車庫証明の取り方

車庫証明の申請は保管場所、つまり駐車場のある所在地を管轄する警察署の窓口で行います。

手数料は都道府県によって異なりますが、2100円前後です。

証明書は1週間以内に交付され、車庫証明書が発行されたら600円前後の手数料を支払い、標章を受け取ります。

標章は車庫を使用するクルマの後窓に貼付します。

軽自動車の場合、県庁所在地、人口10万人以上の市では、車庫証明と同様に「保管場所届出手続」が必要です。

これは申請書式が異なるだけで、用意する書類や手続きは車庫証明と同じです。

この届出にかかる費用は500円程度です。

申請する保管場所(車庫)は、使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。

また、他人の土地や建築物を保管場所とする場合は「保管場所使用承諾書」等が必要になります。

①自動車保管場所申請証明書

②保管場所標章交付申請書

③土地使用に関する権利関係を証する書面

保管場所である土地または建物をだれが使用するか明らかにした書類
㋐自己所有地の場合:保管場所使用権限疎明書面(自認書)
㋑他人所有地の場合:保管場所使用承諾証明書

④所在図

当該保管場所付近道路及び建物等、主たる目標となる地物並びに方向を示し、使用本拠地と保管場所の距離を明記。

(地図の写しでも可、直線距離2km以内)

⑤配置図

保管場所、その周辺の建物、空地、道路及びその幅員、保管場所入口等を表示したもの

山梨県警察車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請

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