令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
1、狂犬病予防法施行規則改正
狂犬病予防注射は、これまで法律上の接種期間が4月1日から6月30日と定められていましたが、今後は年間を通して接種が可能になりました。
ただし、年1回の接種義務は変わりません。
飼主は、飼い犬に対し、毎年同時期に1回の狂犬病予防注射をさせる義務があります。
2、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種した場合
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の「注射済票」が交付されてしまいます。
令和9年度の注射済票交付対象となる接種日は、令和9年4月1日以降となります。
すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種する必要があります。
※参考:「中央市HP」
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