親が認知症。施設に入れるお金が無い場合
1、ケアマネージャー、地域包括支援センターに相談
(1)ケアマネージャーに相談
例えば、既に市区町村役場に「要介護認定」を申請。「要介護3」など、認定を受けている場合、ケアマネージャーに「親の認知症が進んで在宅介護が難しくなったが、施設に入れる費用が足りない。特養なども含め、本人の年金・預貯金で入れる施設を探したい」旨相談してみます。
ケアマネージャーは特養のみならず、老健、ショートステイ、認知症対応型施設など、可能性を探ってくれます。
(2)地域包括支援センターに相談
各自治体の「地域包括支援センター」は、地域における介護・保健・福祉・医療の総合的な相談窓口です。
専門知識を持った職員、社会福祉士、ケアマネージャーなどが、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、介護サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じてます。
地域支援センターの職員に、例えば「親が認知症・要介護3ですが、施設費用が払えない。施設入所と費用軽減制度についてに相談したい」と伝えてみましょう。
2、自治体による助成を利用する
国や自治体は、所得や資産の額に応じて、介護サービス費を助成・軽減してもらえる制度をいくつか用意しています。
(1)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
個人の収入や年金に応じて費用負担が軽くなる制度のことをいいます。
所得や資産などが一定以下の場合、負担限度額を超えた分の居住費と食費が介護保険から支給されます。
介護保険の「負担限度額認定」を受けるには、本人と世帯全員が住民税非課税であり、預貯金などの資産が基準額以下であることを確認した上で、市区町村役場の介護保険窓口へ申請します。
(2)高額介護サービス費制度
介護サービスの月額費用が、所得額等に応じて設定された限度額を超えた場合、超過分を介護保険から支給してもらえる制度のことをいいます。
3、特別養護老人ホーム(特養)
「特別養護老人ホーム」(特養)は、身体上又は精神上の著しい障がいのために常時介護を必要とし、かつ、居宅において適切な介護を受けることが困難な人に対し、
①入浴・排泄・食事等の介護
②その他日常生活上の世話
③機能訓練
④健康管理
⑤療養上の世話
を行うことを目的とした施設のことをいいます。
原則として「要介護3以上」の方が対象ですが、民間の施設と異なり、入居一時金が不要で月額利用料が安いことなどを理由に待機者が多く、入居に数年かかることもあります。
対策としては、自宅介護に介護保険サービス「ショートステイ」の利用を組み合わせることにより、自宅介護の負担を減らすことを試みます。
※参考:「山梨県HP」
※参考:「山梨県HP「社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き」
※参考:「甲府市HP「地域密着型サービスの利用状況及び待機者数」
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投稿者プロフィール

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