「ペット後見」で動物病院に協力してもらうには
1、ペット後見
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。
「ペットは大切な家族の一員である」といいます。
自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。
そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。
2、「ペット後見」の種類:新しい飼い主が決まっている
◎新しい飼い主が決まっている場合
(1)負担付死因贈与契約
㋐ペットの譲渡先
㋑終生の飼育費用
などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。
(2)ペット信託
飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
◎構成
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
(3)生命保険信託
信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。
◎構成
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
3、「ペット後見」の種類:新しい飼い主が決まっていない
◎新しい飼い主が決まっていない場合
上の生命保険信託のほか、
①「ペット信託」の受益者になりうる者を探す
②動物愛護団体などと「負担付死因贈与契約」を締結する
などを挙げることができます。
法人格を持つ動物愛護団体には、社団法人、財団法人、NPO法人があります。
過去には寄付金や行政からの補助金欲しさに過剰に引き取り、動物虐待などを行っていた団体もありました。
譲渡先、終生世話をしてもらう者の選択する際、事業内容などを閲覧。慎重に判断することが肝要です。
4、「ペット後見」でペットシッターに協力してもらうには
高齢の飼い主の方から「自分にもしものことがあったらこの子(ペット)はどうなるんだろう?」旨の相談先は、ペットと直接接している
①日頃、ペットの世話を依頼しているペットシッター
②日頃、ペットの体調を診察してもらっている動物病院
が多いのが現状です。
そのうちペットシッターですが、
㋐飼い主と「飼い犬の見守り契約+緊急駆け付け一時保護」を締結。
定期的なペットのお世話とともに、万が一飼い主が緊急入院した際には、ペットを一時的に緊急保護する
㋑飼い主との見守り契約は警備会社と締結。
ペットシッターは、万が一飼い主が緊急入院した際には、警備会社からペットシッターに連絡。ペットを一時的に緊急保護する「緊急駆け付け一時保護契約」を締結する
などがあります。
5、「ペット後見」で動物病院に協力してもらうには
「ペット後見」で動物病院に協力してもらう方法は以下の通りです。
(1)診察券やカルテへ「緊急連絡先」を事前登録してもらう
飼い主自身が「もしもの時はここに連絡してほしい」と病院に申し出ます。
動物病院は、万が一の際に、緊急連絡先に連絡するだけです。
(2)「医療同意書(代理権授与通知)」の事前提出
飼い主の意識不明時や入院時に、動物病院が手術などの治療の意思決定を確認できない場合に備え、飼い主に「自分が意思決定できない場合、〇〇(ペットシッター、NPO動物保護団体など)に医療同意権を委任する」旨の委任状(医療同意書)を作成、提出してもらいます。
(3)ペットシッターを「ハブ」化
飼い主とペットシッターで「見守り契約」「緊急駆け付け契約」を締結。日頃から動物通院への同行、薬の受け取りなどを代行します。
日頃から動物病院とペットシッターが接することにより、飼い主に万が一の事態(入院、施設入所、死亡など)が生じた際、動物病院がペットシッターに連絡できる体制作りをしておきます。
(4)病院の「預かり(ペットホテル)」機能と「飼い主、ペットシッター間の「緊急駆け付け契約」との連動
飼い主が救急搬送された際、一次的なシェルターとして動物病院のペットホテル機能を活用させてもらいます。
「緊急駆け付け契約」を締結したペットシッターなどがペットを一時保護した際、そのまま「かかりつけの動物病院のペットホテル」へ直行。一時預かりを依頼します。
その際の費用(預かり代・診察代)は、事前に「緊急駆け付け契約」の中で「ペット後見の予備費」を設定。その中から支払います。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
シングルマザー、未婚の母2026年11月3日シングルマザーの終活:祖父母を「未成年後見人」に指定したら元夫が…
シングルマザー、未婚の母2026年11月2日シングルマザーの終活:万が一の場合「養育費」はどうなる?
ペット2026年11月1日ペット後見:飼い主がペットを飼えなくなったら、動物病院が困る事例
ペット2026年10月31日ペット信託:飼い主がペットを飼えなくなった段階でスムーズに新飼い主に飼育を移行するには




