ペット信託:飼い主がペットを飼えなくなった段階でスムーズに新飼い主に飼育を移行するには

「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

◎構成

㋐委託者:飼い主

㋑受託者:親族、友人等

㋒受益者:契約当初は飼い主。飼えなくなった後は、新飼い主

㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

㋔信託終了自由:ペットの死亡

飼い主が入院、施設入所、死亡などでペットを飼うことができなくなった場合「ペット信託契約」により、受益者である「新飼い主」がペットの飼育を始めることになります。

しかし、飼うことができなくなった時点で、ペットは家に置き去り状態となります。

できるだけ早い時期に新飼い主がペットの飼育を始める体制作りをしておかないと、室内で衰弱、最悪死亡してしまうことになります。

そこで、一つの方法として、以下の仕組みを作成しておきます。

(1)警備会社と「見守り契約+緊急駆け付け契約」を締結

①トイレなど誰もが使用する場所にセンサーを設置。24時間使用した形跡がなければ

②飼い主が心筋梗塞などになった際、緊急ボタンを押せば

ガードマンが駆け付け、救急車を呼んでくれる契約を締結します。

↓

(2)ガードマン。ペットシッターに連絡

あらかじめ、警備会社にペットの存在を知らせておき、「緊急連絡先」としてペットシッターの連絡先を登録しておきます。

ガードマンは救急車を呼ぶと同時にペットシッターに連絡。ペットを一時保護してもらいます。

↓

(3)ペットシッター一時保護。信託監督人に連絡します。

↓

(4)信託監督人。新飼い主に連絡。新飼い主がペットの飼育を開始できる体制作りをします。

ペットシッターの一時保護費用や新飼い主への移動費・飼育費ですが、信託財産から支払うよう手続きします。

このリレーをスムーズにつなぐためには、年に1〜2回、関係者(ペットシッター、信託監督人、新飼い主)の連絡先や健康状態に変わりがないかどうか、確認、連絡することをペット信託契約の条項(監督人の職務など)に入れておくことが肝要です。

仮にペットシッター、信託管理人、新飼い主の健康状態に問題があり、飼い主より先に入院、死亡など、職務を全うできない可能性がある場合は、信託契約書に第二のペットシッター、信託監督人、新飼い主を明記するなど、不測の事態に対応可能な準備が必要です。

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