家族信託:信託監督人とともに受益者代理人を置く意義
1、受益者代理人
「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。
受益者代理人が設定されると、受益者は受託者監督等を除いて権利を行使できなくなります(信託法139条4項)。
受益者代理人は、受益者が重度の知的障害者や認知症等であったりする場合等に選任します。
2、受益者代理人の権限
「受益者代理人」には、信託契約に別段の定めがある場合を除き、その代理する受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為する権限があります(信託法139条1項)。
具体的には
①信託事務の処理状況報告請求権
②帳簿等の閲覧請求権
③受託者の行為差止請求権
④受託者の利益相反に対する承認
⑤受託者の辞任の同意
⑥信託の変更の同意
などです。
未成年者及びその信託の受託者は受益者代理人となれませんが(信託法第144条、124条)、それ以外の者は、個人、法人を問わず、専門家も受益者代理人となれます。
3、信託監督人
「信託監督人」とは、受益者のために受託者を監視、監督する者をいいます(信託法第131条1項、132条)。
例えば、受益者が高齢者や未成年者である等、受益者が受託者を監視、監督することが困難な場合等に選任します。
4、信託監督人の権限
「信託監督人」には、信託契約に別段の定めがある場合を除き、受益者が持つ「受託者を監督する権利」を受益者のために行使することができます。
受益者の代理権はないので、受益者の権利を代わりに行使することはできません。
上の権限の
①信託事務の処理状況報告請求権
②帳簿等の閲覧請求権
③受託者の行為差止請求権
は有しますが、④~⑥は有しません。
未成年者及びその信託の受託者は受益者代理人となれませんが(信託法第144条、124条)、それ以外の者は、個人、法人を問わず、専門家も受益者代理人となれます。
5、信託監督人とともに受益者代理人を置くケース
家族信託(民事信託)において、信託監督人と受益者代理人を同時に置くケースは、受託者の監視・チェックと、受益者本人の意思決定の代行を明確に役割分担させたい場合に採用されます。
具体的には
(1)受益者が認知症等で判断能力を失い、かつ複数の家族で牽制させたい場合
◎構成
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:長男
㋒信託監督人:弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
㋓受益者代理人:次男
親(受益者)が認知症になり自分では契約変更などの判断ができなくなったら、次男が受益者代理人として、「信託契約の変更」や「重要な財産処分の同意」など、受益者としての意思決定を代理で行います。
身内だけで財産管理や意思決定を行う場合、特定の兄弟(受託者)が権限を独占・暴走するのを防ぎ、かつ、第三者的な監督(信託監督人)を入れることにより、透明性を高めるのが目的です。
(2)収益不動産(アパート・ビル経営)など大きな資産を扱い、権限を厳格に切り分けたい場合
◎構成
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:長男
㋒信託監督人:弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
㋓受益者代理人:次男
㋔信託財産:アパート
日常の管理は受託者に任せるが、親の医療費捻出のための不動産の売却や大規模修繕など、重要決定には、受益者代理人が同意することにより、受託者の暴走にブレーキをかける役割を担います。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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