ペット信託:受託者が開設した口座にお金を振り込んでも贈与税はかからない

「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

◎「ペット信託」の構成

㋐委託者:飼い主

㋑受託者:親族、友人等

㋒受益者:当初は飼い主。

㋓第二受益者:実際にペットを飼育する人

㋔信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

㋕信託終了自由:ペットの死亡

例えば、ペット信託契約締結後、受託者の信託口口座(または信託専用口座)に200万円を振り込んだとします。

確かに、お金の所有権は一時的に受託者に移ります。

しかし、これは「ペットのために使う」という目的が明確に定められた「財産管理」であり、受託者自身の利益になるものではありません。

従って、贈与税の課税対象にはなりません。

原則として贈与税はかかりませんが、受託者がその200万円を飼育費用につかわず、自分の生活費や趣味に使ってしまっている場合、信託契約は形式的なだけで、実質的な「贈与」とみなされ、年間110万円の基礎控除を超える分、贈与税が課される可能性があります。

また、ペットが天寿を全う。信託契約終了後、信託口座に残ったお金(残余財産)を誰が受け取るかによって税金が変わります。

①委託者(旧飼い主)が受け取る:

税金はかかりません

②受託者や第三者が受け取る場合:

贈与税(飼い主が生存している場合は贈与税。飼い主が死亡している場合は相続税の対象になります。

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