韓国民法「相続放棄」の罠:「いとこ(第4順位)」まで巻き込んでしまう

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

◎韓国の法定相続人の範囲、順位

順位
第1順位配偶者
直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人
第2順位配偶者
直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位兄弟姉妹とその代襲相続人
第4順位4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など

(1)配偶者

日本法と同様、常に相続人となります。

①被相続人に配偶者がいれば、第3順位以下は相続人になりません。

②妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。

例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。

③子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になる。

つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれる。

(2)直系卑属

①子供と孫がいる場合、被相続人に近い子供が相続人(子供が複数人いれば、共同相続人)となります。

②配偶者と子供が全員相続を放棄しても、第1順位は「直系卑属」なので、直系卑属である孫が相続権を持ちます。

つまり、孫まで相続放棄をしてはじめて、第2順位の相続人に相続権が移動します。

(3)兄弟姉妹

①代襲相続

日本法では、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は一代までです。

つまり兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、代襲相続人はその甥や姪までです。

これに対し、韓国法では、兄弟姉妹の直系卑属が代襲相続人となるため、甥や姪の子供も代襲相続人となることもあります。

再代襲が認められてます。

②遺留分

日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められていましたが、2024年度、韓国の憲法裁判所により違憲とされました。

2025年度。民法改正法施行。

「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」
そんなとき、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「相続放棄」だと思います。

日本で暮らしていると、「自分が相続放棄をすれば、子供や孫に借金が引き継がれるのを防げる。それで一件落着…」と考えがちなのは無理ありません。

しかし、亡くなった親御さんが「韓国籍(在日韓国人)」だった場合、その常識は一切通用しません。

上にも書いた通り、亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

日本の法律の感覚で安易に手続きを済ませてしまうと、ある日突然、普段は行き来もない「いとこ(従兄弟姉妹)」の元に、数百万円、数千万円の借金の督促状が届くという、恐ろしい事態を引き起こす可能性があります。

では、在日韓国人の親御さんが借金を遺して亡くなった場合、周りに迷惑をかけずに解決するにはどうすればいいのでしょうか?

主な方法は3つあります。

(1)親族「全員」で一斉に相続放棄をする

韓国法が適用される以上、いとこまでの全員(4親等内)が漏れなく家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

ただし、在日韓国人の相続放棄は、日本の家庭裁判所に申し立てを行いますが、適用されるのは韓国法という非常に複雑なスキームになります。

さらに、手続きのために、韓国領事館から「家族関係登録簿」などを取り寄せ、場合によっては「外国人登録原票」まで用意することにより、4親等内の親族を正確に特定しなければなりません。

これらを一般の方が働きながら、しかも「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という短い期限内に行うのは至難の業です。

(2)限定承認する

「限定承認」とは、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を返済する、という条件付きの相続方法のことをいいます。

たとえ借金の方が多くても、手元の財産を差し出すだけで終わりで、それ以上の借金を背負う必要はありません。

そして何よりも、限定承認をすれば、次以降の順位(兄弟やいとこ)に借金が移るのを止めることができます。

しかし、限定承認の場合も相続放棄と同様、日本の家庭裁判所に申し立てを行いますが、適用されるのは韓国法という非常に複雑なスキームになるので、相当の負担の覚悟が必要です。

(3)亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を遺す

あらかじめ遺言書で日本法を指定しておけば、万が一亡くなった後に借金が発覚して子供たちが相続放棄をしても、適用されるのは「日本の法律」です。

日本の法律では、借金は兄弟姉妹(または甥姪)までしか引き継がれません。

韓国法のように「いとこ」まで借金が連鎖していくことはありません。

このように在日韓国人の親御さんが借金を残して亡くなると、韓国民法が適用される結果、普段交流のない「いとこ」まで巻き込む大惨事になるリスクがあります。

死後、残されたご家族に迷惑をかけないように、

①不動産、預貯金なのプラスの財産

②借金などのマイナスの財産

生前の内にプラス、マイナスを含めた「財産目録」を作成。

「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を遺しましょう。



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