国際相続の際の「準拠法」
1、国際相続
「国際相続」とは、例えば、
㋐相続人または被相続人が外国籍の場合
㋑相続財産が外国に存在する場合
など、国境を越えて生じている相続のことをいいます。
被相続人が日本人でも、日本に在住している場合、相続財産のある外国に在住している場合でも違います。
このような国際相続の場合、適用法の問題。つまり、
㋐相続人が誰なのか?
㋑どこの国の法律が適用されるのか?
などが問題となってきます。
2、国際相続の際の「準拠法」
「法の適用に関する通則法(通則法)第36条において、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。
したがって、被相続人が国籍を有する国の法律が適用されることになります。
例えば、被相続人が日本国籍を有する者であれば、相続財産が海外に存在していても、日本の法律に従って相続を行います。
これに対し、被相続人が外国籍の場合、被相続人の本国法によることになりますので、日本法は適用されないことになります。
3、反致
例えば、中国の国籍を有する人が亡くなり、その遺産相続がなされる場合、日本法によれば被相続人の本国法が準拠法となりますので、その相続については中国の法律が適用されることになります。
しかし、中国の国際私法で不動産の相続については不動産の所在地の法律によると定められているので、日本にある不動産については、中国の国際私法の適用により日本法が適用になることになります。
このように、一旦外国の法律が適用になった後、その外国の法律によりまた日本の法律が適用になる場合のことを「反致」といいます。
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