ペット信託:ペットシッターを受託者(新飼い主)に指定するのは可能です
1、ペット信託
「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等。新飼い主でも可能
㋒受益者:契約当初は飼い主。飼い主死亡後は受託者とは別の者(相続人など)
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡

2、ペット信託を利用するメリット
(1) 飼い主にもしものことがあっても安心
負担付遺贈や負担付死因贈与では、飼い主が死亡後に効果が発動します。
なので、飼い主が入院した場合や認知症になり施設に入所することになった場合には利用することができません。
その点、「ペット信託」ですと、飼い主があらかじめ信頼できる第三者に財産を託すことによって、ペットの世話を行ってもらうことができます。
(2)信託監督人を付けることで信託財産の利用状況のチェックが可能
負担付遺贈や負担付死因贈与では、第三者のチェック機能が弱いです。
その点、「ペット信託」ですと、ペットの世話が適切に行われているかどうかチェックが可能です。
(3)希望する飼育条件を指定することができる
「ペット信託」ですと、散歩の時間、餌の時間、トリミングの頻度等、希望する条件を契約内容に盛り込むことで、引き続き飼い主の意思を実現することができます。
3、受託者(新飼い主)を見つけることができなかったら
ペット信託のディメリットの一つに「自分に代わって財産の管理を行う受託者」やペットの世話を行う方(新飼い主)を見つけなければなりませんが、必ずしも条件に合う方が見つからない場合もあります。
そこで、ペットシッターです。
ペットシッターは、ペットの扱いに慣れている専門家であるため、ペットを新しい環境にスムーズに適応させやすい強みがあります。
受託者(新飼い主)になってもらう準備段階として、日常的にシッティングを実施することにより、ペットと信頼関係が築けていれば、環境が変わることによるストレスをより最小限に抑えることが可能となります。
最近では、「いざという時の見守り」(見守り契約)から「新しい飼い主」(ペット信託。引継ぎ、譲渡)まで、一貫して担ってくれるペットシッター事業者も出てきており、入院、死亡などでペットを飼うことができなくなる場合に備える「ペット後見」を実施できる環境が整いつつあります。
是非ご相談を。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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