内縁の妻(夫)も生命保険金の受取人にできる

一般的に、生命保険金の受取人になれるのは、法律上の配偶者や2親等以内の血族です。

この場合、内縁の妻を受取人にできません。

しかし、以下の要件を満たしていれば、内縁の妻を受取人にできる保険会社もあります。

①お互い戸籍上の配偶者がいないこと

②保険会社所定の期間、同居人であること

③保険会社所定の期間、生計を共にしていること

生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」なので、遺産分割協議の対象にはなりませんし、遺留分の問題は生じません。

ただし、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

内縁の妻を生命保険の受取人にできなかった際の対処方法として、下の2点を挙げることができます。

(1)内縁の妻と養子縁組する

養子縁組すれば、法律上の親子として認められるので、内縁の妻を生命保険の受取人として設定できます。

また、「相続人」として、財産を承継することもできます。

(2)結婚(入籍)する

内縁関係を続けているのは諸事情あるんでしょうけど、将来のことを考え、結婚(入籍)するのも一つの方法です。

法律上の夫婦になれば、相続人として遺産を受け継ぐ権利も得ることができますし、「配偶者控除」など、相続税の控除、特例も利用できるようになります。

ただし、先妻の子供がいる状態での、いわゆる「熟年再婚」の場合、子供の側からしたら、自身の相続分が減るなどの理由で、感情的に面白くない部分も出てくるので、結婚(入籍)には慎重な判断が必要です。

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