在留資格「日本人の配偶者等」:結婚式、披露宴を行わないと不利?
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
在留資格「日本人の配偶者等」を申請するための必要書類の一つに「質問書」があります。
その中の5ページに「結婚式を行った年月日」「挙行した式場」「出席者の内訳、合計人数」の記載事項があります。
つまり、出入国在留管理局の審査官は、結婚の実態を担保するため、結婚式や披露宴の有無を確認したいと考えており、重視しているといえます。
そのため、「質問書」では要求されていませんが、結婚式の写真など証拠資料も一緒に提出することが望ましいです。
2、結婚式、披露宴を行っていない場合
結婚式、披露宴を行っていない場合、審査官に「偽装結婚なのでは?」と疑われ、審査に不利になります。
その場合、別の事項で、婚姻の信憑性を強く証明する必要があります。
例えば、夫婦二人で旅行、お互いの親族にご挨拶した際の、撮影した写真など、証拠資料を多数用意しておきます。
また、フォトウエディングも結婚式、披露宴を行うより、費用を抑えることができる点で有用です。
フォトウエディングをしたこと。結婚式場や教会などで婚礼衣装を着用。記念撮影の写真を提出するだけで、「質問書」の5ページの「披露宴」の欄が空白にならない分、印象が良いです。
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