中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)日本にある中国大使館・領事館で婚姻相手(中国人)の「無配偶声明書」を取得する。
◎必要書類
中国人
㋐公証認証申請表
㋑声明書:申請窓口にて署員の面前で本人が署名
㋒パスポートと写真ページのコピー
㋓住民票の写しまたは在留カードの原本と両面コピー
※注意:
声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません。
宣誓、署名後に公証書を発行してもらうことになります。
中国人配偶者が中国在住の場合「婚姻要件具備証明書」に代わる書類として、中国の公証処で「未婚声明書公証書」または「無婚姻登記記録証明書」を取得します。
↓
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
中国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒無配偶声明書の公証書
※注意:㋒は日本語翻訳文が必要です
↓
(3)日本の外務省でアポスティーユの手続き。
中国はハーグ条約加盟国なので、外務省での公印確認を受けたり、認証された婚姻受理証明書を在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらう必要はありません。
↓
(4)中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。。
※注意:「婚姻受理証明書」の中国語訳文が必要になります。
※日本先行で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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