被相続人が韓国人。相続人が日本人。韓国の不動産を相続するには

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

◎韓国の法定相続人の範囲、順位

順位
第1順位配偶者
直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人
第2順位配偶者
直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位兄弟姉妹とその代襲相続人
第4順位4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など

配偶者は日本法と同様、常に相続人となります。

(1)被相続人(亡くなった方)に第一順位の相続人(子供)や第二順位の相続人(親)がいない場合、配偶者は単独の相続人となります。第3順位以下は相続人になりません。

つまり、子供も親もいない場合には、日本民法では第三順位の「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となりますが、韓国民法では、子供も親もいない場合でも「配偶者」がいれば第二順位により「配偶者」の単独相続となります。

「配偶者」もいなければ第三順位として「兄弟姉妹」が相続人となります。

(2)妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。

例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。

(3)子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になります。

つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれます。

(4)以前は日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められていましたが、2024年度、韓国の憲法裁判所により違憲とされました。2025年1月民法改正。兄弟姉妹の遺留分が廃止となりました。

日本法では、子供がいない夫婦の場合「すべての財産を妻に」旨の遺言書を残せば、遺留分のない兄弟姉妹はどうすることもできません。

韓国法でも同じことが期待できるようになります。

(1)「登記用登録番号」の取得

韓国では、不動産を登記する際に日本のマイナンバーにあたる「住民登録番号」を登記することになってますが、相続人である日本人は住民登録番号がないので、代わりに「登記用登録番号」を取得。記載します。

「登記用登録番号」の申請場所は、大法院所在地を管轄する地方出入国・外国人官署の長です。

◎必要書類

①パスポート

②土地取得申告書

(2)相続登記

◎必要書類

①相続による所有権登記申請書

②被相続人及び相続人を証明する書類

㋐日本人の場合:日本の戸籍謄本

㋑韓国から帰化した日本人の場合:

韓国の除籍謄本、家族関係証明書など、日本の戸籍謄本

③登録税納税証明書

④土地・建築物台帳

⑤遺産分割協議による場合、相続人全員の印鑑証明書

(3)「外国人土地法」による土地取得申告

1998年「外国人土地法」改正。

外国人または外国法人も、軍事施設保護区域など外国人の土地取得を特別に制限する必要がある場合を除き「外国人土地法」による土地取得申告を行えば韓国内の土地を取得できるようになりました。

◎申告期限:

当該土地を取得した日から6ヶ月以内

◎必要書類

①土地取得申告書

②土地登記簿謄本

③被相続人に関する証明書

韓国の除籍謄本、家族関係証明書など

④相続人に関する証明書

㋐日本人の場合:日本の戸籍謄本

㋑韓国から帰化した日本人の場合:

韓国の除籍謄本、家族関係証明書など、日本の戸籍謄本


 

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