韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」:在日韓国人が申請する場合
1、登記用登録番号取得
韓国では、不動産を登記する際に日本のマイナンバーにあたる「住民登録番号」を登記することになってます。
「住民登録番号」とは、韓国在住の韓国人全員に付与されているものであり、日本でいう戸籍に該当する「家族関係証明書」など、各種行政手続きで利用されています。
韓国で不動産の所有者として登記をする場合、この住民登録番号を申請書に記載する必要があります。
しかし、法人や外国人には、この番号がありません。
代わりに「登記用登録番号」を記載します。
2、「登記用登録番号」の申請場所
①住民登録番号がない在外国民(例:在日韓国人):大法院所在地の管轄登記所の登記官
②外国人(例:日本で暮らす日本人):
在留地(国内に在留地がない場合、大法院所在地)を管轄する地方出入国・外国人官署の長
③法人、外国法人:主たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官
3、必要書類:在日韓国人の場合
韓国で住民登録のない在日韓国人の場合、在外国民登録をした上で、在外国民登録簿謄本と基本証明書各1通を申請書に添付します。
◎在外国民登録:必要書類
①基本証明書
②パスポートのコピー
③在留カード(特別永住者証)
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月25日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」:在日韓国人が申請する場合
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点



