犬の登録をしないと…

生後91日以上経過した愛犬は、犬を取得した日から30日以内に、保健所衛生薬務課などで登録の手続きをしなければなりません。

登録の際、

①飼い主の氏名、住所、電話番号

②飼い犬の名前、性別、種類、毛色、生年月日

などを犬登録申請書に記入します。

飼い犬の登録をすると「犬鑑札」というプレートが配布されます。

この「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を、飼い犬の首輪につけるのが法律で義務付けられています。

※参考:「甲府市HP」

飼い犬の登録をしていなくても、即バレることはありませんが、以下のディメリットがあります。

①狂犬病予防の注射を受けることができない

②動物病院を利用することができない。

利用した際、動物病院から通報されるリスクが発生する。

③愛犬が迷子になったときに行方をたどる手掛かりがなくなる。

④他人に怪我させた際、飼い犬登録していないことがバレてしまう。

飼い主が愛犬の登録をしていないだけでなく、

㋐毎年狂犬病の予防接種を行っていない

㋑犬の死亡届けを出していない

㋒交付された鑑札と注射済票を犬へ装着していない

など、犬を飼うときに発生する「飼い主の義務」を怠った場合、20万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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