古物商許可が必要な下取りと不要な下取り

「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものをいいます。

許可が必要にもかかわらず未取得だった場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

古物商許可が必要になるのは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合等です。

新品を販売する事業者が、顧客から古い製品を下取りする場合、通常は古物の買取りを行っていることになりますが、これを業として行う場合、古物営業法第2条第2項第1号に該当。古物商の許可が必要となります。

しかし、「サービス」としての値引き」に該当すれば、古物商の許可は不要です。

(1)形式的要件

下取りした古物の対価として金銭等を直接支払うのではなく、販売する新品の本来の売価から一定金額を値引きする形での処理が行われていること

(2)実質的要件

①下取りが、顧客に対する「サービス」の一環であるという当事者の意思があること

②市場価値に基づいて価格を決定しないこと

古物商許可が必要な「下取り」として、以下の事項を挙げることができます。

①下取りした商品の状態や市場価値に応じて買取価格を変動させる場合

②下取りした商品の対価として直接現金を支払う場合

(1)条件の確認申請する前に古物商許可の取得条件を確認。

①犯罪歴のある者

②未成年者

③成年被後見人・被保佐人

④古物商許可を取り消されて5年を経過しない者

⑤営業所を用意できない場合

等は古物商許可を取ることができません。

(2)個人で取るか、法人で取るかを決定する

(3)取り扱う古物の品目を決める

古物営業法により、以下13品目に分類されています

①美術品

②衣類

③時計

④自動車

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

⑥自転車

⑦写真機類

⑧事務機器類

⑨機械工具類

⑩道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ等)

⑪皮革・ゴム製品類

⑫書籍

⑬金券類

(4)警察署に事前相談

書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。

(5)必要書類を集める

①住民票

②身分証明書

③土地、建物の登記事項証明書

④定款のコピー(法人の場合)

(6)申請書の作成

①古物商許可申請書一式

②略歴書(過去5年の経歴)

③誓約書

④各種申請書

(7)申請書の提出、手数料の納付

※参考:「山梨県警察古物商申請」

※参考:「警視庁HP「古物許可申請

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「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

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