古物商の「本人確認」:保険証の番号書き写しは禁止
1、健康保険法により禁止
医療保険の被保険者番号は「個人」が単位ですが、となると、個人の特定が容易になるリスクがあります。そこで、健康保険法を改正。「健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で、被保険者等記号・番号等の告知を求めることを禁止」となりました(告知要求制限)。
古物商において、古物等を買い受ける場合、相手方の本人確認を行う義務がありますが、健康保険証に記載されている記号、番号等を控えることは、告知要求制限違反となります。
2、対処法
古物台帳へは記号、番号等を書くのではなく、
㋐「保険証の発行(交付)機関」
㋑「保険者の名称」を記入することになります。
例:
山梨県国民健康保険被保険者証
全国健康保険協会 ○○支部
等
山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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