ペット後見:老犬ホームに入所させるか?、それともペット信託?

「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。

「ペットは大切な家族の一員である」といいます。

自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。

そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。

「ペット後見」の種類として、以下のものを挙げることができます。

(1)負担付死因贈与契約

㋐ペットの譲渡先

㋑終生の飼育費用

などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。

(2)ペット信託

飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

㋐委託者:飼い主

㋑受託者:親族、友人等

㋒受益者:実際にペットを飼育する人

㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

㋔信託終了自由:ペットの死亡

(3)生命保険信託

信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。

図式は以下の通りです。

㋐委託者:ペットの飼い主

㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など

㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など

㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる

(4)老犬ホームに入所させる

◎メリット

①愛犬を預ける事により、飼い主の気持ちに余裕ができて、リフレッシュできる。

②飼い主に代わって介護、世話をしてもらえる

などがあります。

いずれの方法を選択するか、ですが、「引き取り手(新飼主)」の有無により決まります。

引き取り手(新飼い主)がいなければ、老犬ホーム入所を検討しなければなりません

引き取り手(新飼い主)がいれば、負担付死因贈与契約、ペット信託、生命保険信託などを選択することになります。

どれを選択するか?、ですが、

(1)生前の入院時から備えたい

負担付死因贈与契約ですと、死亡時に発効するので対応できません。

ペット信託のほうが最適です。

(2)余り初期費用を掛けたくない

ペット信託ですと、管理費用を含めた初期費用が掛かります。

これに対し、負担付死因贈与契約ですと、よりコストを抑えることができます。

(3)第三者のチェックを入れたいなら

ペット信託ですと、契約書の中に「第三者のチェック」を盛り込むことができます。

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