保護犬、保護猫のトライアル期間

ペットの保護施設などがペットの譲受希望者との面談終了後、希望者が希望する保護犬や保護猫の譲渡が可能と判断した場合、「譲渡契約書」を締結。正式な譲渡が成立します。

「譲渡契約書」の主な項目として

①譲渡元、譲渡先の住所、氏名

②譲渡する保護犬や保護猫の特定

③トライアル期間(ペットとの相性を確かめる期間)の内容

④譲渡前に終了していないなら、不妊・去勢手術を行うこと

⑤終生飼養すること

⑥適切な環境で誠実に飼養し、医療を受けさせること

⑦譲渡後の定期報告義務

⑧飼育困難になった際には連絡すること

⑨飼育に問題がある場合、返還しなければならないこと

などを挙げることができます。

「トライアル期間」とは、ペットとの相性を確かめる期間のことをいいます。

①譲受希望者が初めてペットを飼う

②既に飼育している先住ペットがいる

ペットにとっても、人間にとっても、慣れるまでには時間がかかるものです。

トライアル期間は通常1週間~1か月程度を目安に設けられます。

なお、

㋐先住犬や先住猫と喧嘩が絶えない

㋑家族にアレルギーが発症してしまった

などのようなことが起こらない限り、原則として「トライアル」からそのまま正式な譲渡となることについて注意が必要です。

正式譲渡の前に「トライアル」を行う際も、譲渡契約書とは別に「トライアル契約書」を締結。身分証のコピーなどを受け取ります。

「トライアル」はあくまで成功すること(正式譲渡)が前提なので、契約内容は、開始時に譲渡金を受け取り、万が一返還になった場合にのみ返却する、にするのが一般的です。

犬や猫との相性、健康状態に問題がなければ、

㋐犬の場合は「狂犬病予防接種証明書」「ワクチン接種済証明書」

㋑猫の場合は「ワクチン接種済証明書」

などの証明書を渡し、「譲渡契約書」発動。譲渡成立となります。

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