熟年再婚:生前に相続放棄させることは出来る?

◎事例

家族構成は父親と長男、長女。母親は既に死亡

(1)再婚しない場合

父親が死亡した際の相続人は長男、長女。

法定相続分は各1/2

(2)再婚した場合

父親が死亡した際の相続人は後妻、長男、長女。

法定相続分は後妻1/2、長男、長女各1/4。

(3)再婚。後妻には子供が2名いて、父親と養子縁組した場合

父親が死亡した際の相続人は後妻、後妻の子供2名。

長男、長女。法定相続分は後妻1/2、後妻の子供2名、長男、長女各1/8。

(1)子供の法定相続分が減ってしまう

熟年再婚の場合、子供達が十分成熟しているケースが多く、期間も短いので、突然の法定相続分の減少に不満を持つのは当然の事。

(2)遺産分割協議がまとまらない

父親が遺言書を残さないで死亡すると相続人全員による遺産分割協議となりますが、仲が悪い、疎遠でもおかしくない後妻、後妻の子供達とでは、中々協議がまとまらないリスクがあります。

また、相続税の申告期限は「相続が開始を知った日の翌日から10か月以内」ですが、それまでに遺産分割協議をまとめないと、

①配偶者控除:

「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば相続税がかからない

②小規模宅地特例の特例

亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例

が使えなくなります。

(3)後妻の子供が実家を相続することも父親死亡。後妻が実家を相続した場合、後妻と養子縁組をしていないと、後妻が死亡しても相続人ではないため、実家を後妻の子供達が相続することになります。

つまり、自分達が生まれ育った実家が、いつの間にか取られてしまいます。

「相続しない」旨の文書に署名した上で再婚しても、法律上無効です。

なぜなら、相続を放棄すべきかどうかは、あくまで被相続人(亡くなった方)の死亡後に判断すべきものだからです。

では、生前「配偶者(再婚相手)には相続させない」旨の遺言書を作成したらどうでしょう?。

このような遺言書を残したとしても、再婚相手には遺留分がありますが、遺留分を侵害する内容の遺言書でも、それをもって遺言書が無効になることはありません。

なぜなら、あくまでも「遺留分」は相続人が最低限の財産を受け取ることができる「権利」であり、遺言書自体を無効にするものではないからです。

別の書き方をすると、「遺留分が侵害される遺言書が作られること」の対応策として「遺留分侵害額請求権」について規定しているともいえます。

また、遺留分はあくまでも「権利」であり「義務」ではないので、いざ相続が発生しても、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使してこないこともあります。

例えば、遺言書にて「実家は息子(A)に相続させる」「再婚相手(Y)に配偶者居住権を遺贈させる」旨、記載することが考えられます。

配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、再婚相手の女性(Y)は死ぬまで、無償で家に住み続けることが可能となります。

また、「家族信託契約」を締結。

㋐委託者&受益者:相談者(父親:X)

㋑受託者:息子(A)

㋒第二受益者:再婚相手の女性(Y)

㋓信託財産:実家

㋔信託終了事由:X&Yの死亡

㋕帰属権利者:息子(A)

これにより、相談者と再婚相手の女性は死ぬまで実家に住み続けることができる上に、家族信託契約時に所有権を息子に移動させることで、相談者と再婚相手の死亡後、実家の完全な所有権を取得することができます。

いずれの方法でも、住み慣れた実家がいつの間にか再婚相手の一族に取られてしまう心配はありません。

生前の内に、よく話し合いましょう。

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遺留分を侵害した遺言書は無効ではない

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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