ペアローンを組んで自宅購入。離婚したら。

「ペアローン」とは、夫婦一人一人が別々の住宅ローンの債務者となり、お互いがそれぞれの連帯保証人となることをいいます。

ペアローンを借りている夫婦が離婚したとしても、ローン契約および返済義務はそのまま残ります。

但し、一般的に、ローン契約には「住宅ローンの債務者は対象物件に住んでいなければならない」旨の条項があります。

なので、ペアローンの場合、離婚によって夫婦のいずれか一方が別居すると、契約違反により、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められることになります。

ペアローンで購入した家の、離婚後の財産分与の選択欄として以下のものがあります。

(1)売却する

①家の価値がローン残高を上回っている「アンダーローン」の状態

売却代金をもって住宅ローンを完済できます。

ローン完済後に残った代金は、夫婦間で公平に分けます。

②家の価値がローン残高を下回っている「オーバーローン」の場合

一般的に金融機関の許可が必要になる点で、売却が困難になります。

(2)単独ローンに一本化することで住み続ける

ペアローンを単独ローンに変更。単独ローンの債務者が家に住み続けます。

ただし、単独ローンの額=ペアローンの合計額となるので、ローンが通るためには、その額を借りられるだけの収入、資産などが必要となります。

単独ローンに一本化できないため、売却を強いられることもあります。

(3)引き続き共有する

売却、単独ローンへの一本化が出来ない結果、離婚後も元夫婦間で家を共有し続けるしかないこともあります。

この場合、上にも書いた通り、離婚によって夫婦のいずれか一方が別居すると、契約違反により、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められることになるので、注意が必要です。

ペアローンで購入した家は、夫婦の共有なので、共有物を売却する際には、原則として共有者全員の同意が必要です(民法第2511項)。

したがって、配偶者の同意を得ることができなければ、ペアローンで購入した家を売却することは原則としてできません。

配偶者の同意が得られない状態で共有の家を売却する方法として、

①離婚訴訟や財産分与に関する家庭裁判所の審判により、売却による財産分与を確定させる

②共有物分割請求訴訟により競売する

などがあります。

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