デジタル遺品解析のプロが生前整理サービスを始めた“切実な理由”:Yahoo NEWS

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「死後事務委任の発想をデジタル領域に広げたサービス」。

発想自体が斬新的ですし、必要性もあり、理解できる部分もある。

しかし…。

死後事務委任契約は、あくまでも遺言書に記載しても効力のない事項(葬儀、お墓の管理、サブスクの解約など)について締結することに意味があります。

ネット銀行の預金、暗号資産などの金融資産については、遺言書に記載がなければ相続人全員による遺産分割協議により、相続する人を決めることになります。

それを「生前整理サービス」の契約書で決めるのは無理があるのでは。

生前、「生前整理サービス会社と契約。スマホのパスワードを託することで、死後消去して欲しいものと残して欲しいものをきめ細かく分ける、までは「死後事務委任契約」の範囲内で締結することができるので、それはよいとしても、「相続財産」の行き先まで決めることはできないはず。

記事にある「金融資産リストにこれだけは入れないでくれ」も故人の遺志で相続財産に含めないとすることはできません。

せいぜい、契約条項に「相続財産」に含まれる、ネット銀行の預金、暗号資産などの金融資産については、存在が明らかになり次第、相続人に通知する」旨、設けることしかできないのでは。

一番良いのは、生前の内に「自ら」不要なものを削除しちゃえばよいんですけどね。

認知症など、判断能力を失った後に、家族が、成年後見人が、では遅いです。

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死後事務委任契約

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