計画相談支援
1、計画相談支援
「計画相談支援」とは、障害福祉サービスの利用申請に必要な書類を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応する支援のことをいいます。
障害福祉サービスを受けるためには、行政へ給付の申請をし、認定を受ける必要があります。
認定が認められれば「障害福祉サービス受給者証」が支給されます。
受給者証の申請をすると、申請先の市区町村の担当職員から認定調査を受け、担当者から「サービス等利用計画案」の作成を求められます。
「サービス等利用計画案」とは、障害のある人が自立した生活を行うために、どのような福祉サービスを利用するとよいか、を記載した計画案のことをいいます。
通常、給付が決定した後はこの計画に沿って支援が行われます。
このような計画案を「計画相談支援」を利用すると、相談しながら作成ができる点で負担が少なくて済みます。
計画相談支援は
㋐指定特定相談支援事業所
㋑市区町村役場の障害福祉課
などで利用することができます。
相談支援専門員や、社会福祉士、精神保健福祉士などが相談にのってくれます
2、計画相談支援の種類
「計画相談支援」には、以下の2種類があります。
(1)サービス利用支援
受給者証支給後、サービス事業者などと連絡を取りながら「サービス等利用計画」を作成します。
(2)継続サービス利用支援
現在、受けている支援が適切かどうかを面談。定期的に見直します。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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