計画相談支援

「計画相談支援」とは、障害福祉サービスの利用申請に必要な書類を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応する支援のことをいいます。

障害福祉サービスを受けるためには、行政へ給付の申請をし、認定を受ける必要があります。

認定が認められれば「障害福祉サービス受給者証」が支給されます。

受給者証の申請をすると、申請先の市区町村の担当職員から認定調査を受け、担当者から「サービス等利用計画案」の作成を求められます。

「サービス等利用計画案」とは、障害のある人が自立した生活を行うために、どのような福祉サービスを利用するとよいか、を記載した計画案のことをいいます。

通常、給付が決定した後はこの計画に沿って支援が行われます。

このような計画案を「計画相談支援」を利用すると、相談しながら作成ができる点で負担が少なくて済みます。

計画相談支援は

㋐指定特定相談支援事業所

㋑市区町村役場の障害福祉課

などで利用することができます。

相談支援専門員や、社会福祉士、精神保健福祉士などが相談にのってくれます

「計画相談支援」には、以下の2種類があります。

(1)サービス利用支援

受給者証支給後、サービス事業者などと連絡を取りながら「サービス等利用計画」を作成します。

(2)継続サービス利用支援

現在、受けている支援が適切かどうかを面談。定期的に見直します。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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