高齢者等終身建物賃貸借制度
1、高齢者等終身建物賃貸借制度
「高齢者等終身建物賃貸借制度」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり安心して賃貸住宅に住み続けられ、入居者の死亡時に相続(引き継ぎ)をせず一代限りで契約が終了する仕組みのことをいいます。
◎主な特徴
(1)一代限りの契約
借家人が生存している間は契約が続き、死亡した時に相続手続きを行うことなく自動的に契約が終了します。
(2)入居要件
①原則として60歳以上であること
②単身または高齢者の親族(配偶者は60歳未満でも可)と同居すること。
(3)建物のバリアフリー基準
段差のないフラットな床、手すりの設置、幅の広い廊下など、高齢者が暮らしやすい構造基準を満たしている必要があります。
(4)契約の方式
都道府県知事(または政令市など)の認可を受けた事業者と、公正証書などの書面で契約を結びます。
2、入居者にとってのメリット、ディメリット
(1)メリット
①終身の居住権を得ることができる:
原則として、家主(事業者)側からの一方的な解約の申し入れができないため、死亡するまで安心して住み続けることができます。
②相続人の負担軽減:
死亡時に契約が終了するため、残された親族や相続人が荷物の片付けや解約手続きで大きな負担を背負わずに済みます。
③更新料がかからない:
通常の賃貸借にあるような更新手続きや更新料がありません。
(2)ディメリット
①対象物件が少ない:
この制度に対応している認可物件自体がまだまだ限られています。
②途中でやむを得ず退去する場合の制限:
入院や老人ホームへの入所など、やむを得ない事情がある場合を除いて、自己都合での途中解約や契約変更には厳格なルールがあります。
3、「終身建物賃貸借制度」の認可物件以外で探すには
残念ながら、終身建物賃貸借制度の認可物件(登録事業者)は全国的にも非常に数が少なく、公に広く一般募集されている認可物件はほぼ存在しないのが実情です。
そのため、高齢者の方が安心して住み続けられる賃貸を探す場合、この制度に限定せず、以下の2つの現実的な代替選択肢を含めて検討する必要があります。
(1)「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」を探す
バリアフリー対応の賃貸住宅で、安否確認や生活相談サービスが標準で付いています。一般的な賃貸に近い形態から、介護手厚い施設に近いものまで選べます。
(2)「シニア・高齢者相談可」の一般賃貸を不動産店で探す
まだまだ物件の数は少ないですが、見守りサービスや高齢者向け保険とセットにすることにより、高齢者の入居を歓迎する一般物件が増えてきています。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
孤独死2026年10月21日高齢者等終身建物賃貸借制度
孤独死2026年10月21日古いアパートをバリアフリー化して「高齢者特化施設」に
孤独死2026年10月20日高齢者賃貸における「孤独死」対策
ペット2026年10月19日令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります






