ケアマネージャーがいなくても介護保険で住宅改修できる

担当ケアマネジャーがいなくても、介護保険の認定を受けていれば住宅改修は可能です。

その際は、お住まいの地区を管轄する地域包括支援センターに相談します。

地域包括支援センターでは、住宅改修に関して

①住宅改修の流れについての説明

②住宅改修業者の紹介

③住宅改修の打ち合わせ。現地調査の立ち合い

④住宅改修が必要な理由書の作成

などの対応をしてくれます。

介護リフォームは、利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うこにより保険者である市区町村から工費の7割から9割が支給されるという形式となります(償還形式)。

申請、支給が先、ではありません。

◎手続き

①自治体から要介護、あるいは要支援の認定を受ける

↓

②ケアマネージャーに相談後、施工業者と打ち合わせ、契約

↓

③市区町村に事前申請に必要な書類を提出

↓

④着工

↓

⑤利用者が業者に代金を支払う

↓

⑥市区町村に申請。住宅改修費の支給(工費の7~9割)

◎必要書類

①住宅改修費支給申請書

②ケアマネジャー等作成の「住宅改修が必要な理由書」

③公示前の写真

④工事費見積書

⑤平面図、設計図

⑥賃貸住宅などの場合、大家さんの承諾書

通常はこのようにケアマネージャーが動くことにより手続きが行われますが、上にも書いた通り、ケアマネージャーがいなくても、地域包括支援センターに相談することにより、手続きを進めることができます。

※参考:「甲府市HP」

ケアマネージャーがいない状態で住宅改修の手続きを進める際の主な注意点は以下の通りです。

(1)普段の動作。困っていることを具体的に伝える

担当ケアマネジャーがいる場合、ケアマネジャーが利用者の情報をしっかり把握しているので、本人の状況や動作の特徴、リスクなどをしっかり説明してくれます。

これに対し、ケアマネジャーがいない場合、本人や家族などが、施工業者や地域包括支援センター職員に伝える必要があります。

例えば、同じ手すりの取付工事でも、取り付け方の違いだけで、その後の生活の質は大きく変わってきます。

自分の生活に合った形で住宅改修を行ってもらうよう、実際に動作を見てもらいましょう。

(2)住宅改修だけで解決しない場合

例えば、手すりがつけられない場所なので福祉用具の手すりを使いたい、などの場合は、住宅改修だけで解決しませんので、ケアマネージャーが必要となってきます。

それも含めて、地域包括支援センターの職員に説明してみましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
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