ペット後見:飼い主がペットを飼えなくなったら、動物病院が困る事例
1、ペット後見
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。
「ペットは大切な家族の一員である」といいます。
自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。
そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。
「ペット後見」の種類として、以下のものを挙げることができます。
(1)負担付死因贈与契約
㋐ペットの譲渡先
㋑終生の飼育費用
などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。
(2)ペット信託
飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
図式は以下の通りです。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
(3)生命保険信託
信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。
図式は以下の通りです。
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
(4)老犬ホームに入所させる
◎メリット
①愛犬を預ける事により、飼い主の気持ちに余裕ができて、リフレッシュできる。
②飼い主に代わって介護、世話をしてもらえる
などがあります。
2、「ペット後見」が必要となる場面
「ペット後見」が必要となる場面として、以下のものを挙げることができます。
(1)飼い主の急な入院や施設入所により、ペットが取り残されてしまった
①緊急の連絡先を設けていない
②信頼できる方に合鍵を預けていない
などの理由により、ペットの世話が滞る場合があります
(2)飼い主が認知症などを発症。その他身体的障害により、ペットの世話ができなくなった
入院までに至らず、家にいたとしても、身体的障害により、これまでできていたペットの世話ができなくなる場合があります。
①トイレの掃除ができない
②散歩に連れてあげることができない
などの事態が発生すると深刻です。
(3)飼い主の死後、引き取り手が誰もいない
ペットは相続財産ですし、飼い主の愛情が籠っていたであろう「生き物」ですが、財産的価値はありません。
特に動物が嫌い。動物に何の興味のない相続人にとっては猶更でしょう。
誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もあります。
しかし、引取ったペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。
3、飼い主がペットを飼えなくなったら、動物病院が困る事例
飼い主が入院、施設入所、死亡などでペットを飼うことができなくなったら動物病院が困る事例として、以下の事項を挙げることができます。
(1)手術などでペットを動物病院に預けたままの状態で飼い主死亡。手術費を含めた治療費は「債権」として相続人に請求できるとしても、ペットの引き取りは拒否されてしまった。
(2)飼い主脳梗塞で緊急入院。動物病院、一時的にペットを預かる。一時保護と思っていたら、思ったより症状が酷く…。
(3)ペットを預かり中、または緊急搬送されてきたペットの容体が急変し、一刻を争う大手術や、苦痛を取り除くための安楽死が必要になった。
しかし、飼い主本人は僅か数日前に死亡。
連絡がついた親族(相続人)に相談しても、「お金がかかるなら治療しないで放置してほしい」「勝手に安楽死させたら後で器物損壊で訴える」などと言われ、獣医師として目の前の命を救うべきか、法的なトラブルを避けるべきかの板挟みになってしまった。
(4)飼い主長期入院。復帰が見込めず、親族も引き取りを拒否しているため、動物病院側で新しい里親を見つけたい所ですが、病院が勝手に他人に譲渡(所有権移転)できず、ゲージの中で預けた状態が続いている。
(5)(4)で飼い主が死亡した場合、相続人全員による遺産分割協議が長引くと、結果的に長期間、院内で世話し続けざるを得なくなる状態に追い込まれる。
(6)(1)~(5)において、行き場を失ったペットを、やむを得ず長期間、院内のケージで預かり続ける状態が続くと、入院・ホテルスペースが物理的に埋まってしまい、本来受け入れられるはずの緊急入院を断らざるを得ないなど、経営・診療上の実害が発生してしまう。
4、「ペット後見」という、新しい「安心」の備え
動物病院は長期間ペットを預かる場所ではありません。
飼い主のアクシデントにより、長期間ペットを預かることになってしまうと病院のスペースやスタッフが手一杯になってしまい、本来治療が可能なペットの受け入れができなくなります。
上にも書いた通り、「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。
飼い主が元気なうちに備えておかないと、動物病院やご家族などに思わぬ迷惑がかかってしまいます。
動物病院にとって一番悩ましいことは
①法律(財産権)の縛りと
②目の前の命を救う倫理観
が激しく衝突することです。
病院も経営者なので、お金(治療費)の問題だけでなく、「勝手に処分も譲渡もできないが、お世話や医療費のコストだけが病院にかかり続ける」という泥沼に陥り、経営・診療上の実害が発生してしまうことだけは避けたいはずです。
まずは、
①代わりに飼ってくれる飼い主の方(新飼い主)を探す
②ペットが何歳まで生きるのかを計算。それまでの飼育費用+医療費などを準備しておく
ことから始めましょう。
「ペットの負担付死因贈与契約」、「ペット信託契約書」などは、事前の用意があってはじめて作成に着手できる仕組みです。
ペットの行く末が心配な方は是非専門家に相談を。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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