「デジタル終活」の進め方
1、デジタル資産
「デジタル遺産」とは、一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことです。
金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。
(1)金銭に関する財産
①ネット銀行やネット証券の口座
②FX
③仮想通貨
等の金融資産
㋐電子マネーの利用残高
㋑商品を購入できる各種ポイント
㋒マイレージ
等、デジタルの著作物(著作権)も含まれます。
(2)金銭に関しない財産
「デジタル遺品」といい、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報等です。
例:スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータ、SNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報等
2、デジタル遺品が引き起こす「家族の困りごと」
「終活」といえば、お墓や遺言書、銀行口座の整理を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし現代において、それらと同じくらい重要になっているのが、上に挙げた「デジタル資産」に関する「デジタル終活」です。
仮に、今日、あなたに万が一のことがあったとき、残されたご家族はあなたのスマホやパソコンを開くことができるでしょうか?
スマートフォンのロックが解除できないと、ご家族は以下のようなトラブルに直面します。
①ネット銀行やネット証券の口座があることに気付くことができず、相続手続きが出来ない。
②サブスク(動画配信、音楽、アプリなど)の月額課金が止まらず、引き落とされ続ける。
③思い出の写真や動画データを取り出すことができない。
など。
デジタルデータは目に見えないため、生前に対策をしておかないと、残されたご家族がその存在にすら気づけないケースが非常に多いです。
3、「デジタル資産目録」の作り方
アナログな方法ですが、スマートフォン、パソコンなどの情報を洗い出し、整理した後、エンディングノートなどに記載しておくのが一番です。
具体的な情報例として
①スマートフォンやパソコンのパスコード
②利用サービスのログイン情報
③ネット銀行やネット証券の口座の情報
④残したい情報が入ったファイル名
などがあります。
4、遺言書にパスワードは書かないように
「遺言書の付言事項に全部のパスワードを書いておこう」。
一見、1枚の用紙で全てのパスワードが分かる仕組みで良いかもしれませんが、実は大きな落とし穴があります。
遺言書。特に公正証書遺言になると、作成や手続きの過程で公証人や親族など、複数人の目に触れる可能性があります。
そのため、防犯上の観点から遺言書の中に直接パスワードを記載することは避けた方が望ましいです。
また、公正証書遺言ではない、自筆証書遺言でも、スマホのパスワードを定期的に変更した場合、遺言書自体を書き直す(または修正する)手間が発生してしまいます。
「財産分け」でない、パスワード記載のために、そこまでの手間は避けたいものです。
5、保管場所を決めておく
遺言書の付言事項に、例えば「デジタル資産の目録、ID、パスワードをまとめたエンディングノートを、〇〇の場所に保管してある」ということだけを記載しておきます。
そして、「〇〇の場所」ですが、鍵のかかる引き出しや金庫など、家族が容易に見ることのできない場所に保管しておきます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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