遺言書で預貯金額を書かないほうがよい
1、遺言書で預貯金額を書かないほうがよい
遺言書に相続させる具体的な預貯金額を書かないほうがよいです。
なぜなら、遺言書書いた時点と遺言者が死亡。遺言書が効力を生じる頃とでは金額に変動があるからです。
(1)遺言者が死亡した時点で預貯金が増えている場合超過分が遺言書に記載のない財産という扱いになります。
超過分については、改めて相続人全員による遺産分割協議をしなくてはなりません。
(2)遺言者が死亡した時点で預貯金が減っている場合遺言の書き方によっては、遺言者の生前処分として、遺言書のその部分が撤回されたものと解釈される可能性があります。
2、遺言書には銀行別、口座別に
(1)銀行別、口座別:文例
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
(2)預貯金を割合で:文例
第〇条 遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の2分の1を妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に。同じく2分の1を長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年10月14日[事例]帰化した台湾人死亡。出生から死亡までの台湾の戸籍(除籍謄本等)を取得するには
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年10月13日介護施設側の「安全配慮義務違反」が免責されるには
ペット2026年10月12日ペット信託:委託者に成年後見人が就任した場合
ペット2026年10月11日ペット信託:委託者(飼い主)認知症に。受託者(金銭管理者)の報告義務は誰に?






