ペット信託:お金を預かる人と新飼い主が同一人物である場合のリスク。対策
1、ペット信託
「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
◎構成
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
2、「お金を管理する人(受託者)」と「新飼い主(飼育者)」を同一人物の場合
「ペット信託契約」を締結する際、「お金を管理する人(受託者)と「新飼い主」(飼育者)の2名用意できれば一番良いのですが、成り手がなく、「新飼い主」(飼育者)しか用意できないケースもあります。
「お金を管理する人(受託者)」と「新しい飼い主(飼育者)」を同一人物の場合、手続きがシンプルになる反面、「ペット信託契約」のチェック機能が働かなくなり、ペットの終生飼養が脅かされるリスクがあります。
具体的には
(1)飼育費用の横領・流用リスク
お金を管理する人と、ペットを育てる人が同一人物になると、預託されたお金が本当にペットのために使われているかを監視する人がいなくなります。
受託者が信託財産を自分の生活費や趣味に使い込んでしまったとしても、外部から発覚しにくくなります。
②飼育放棄(ネグレクト)の隠蔽
ペットの体調が悪くても病院に連れて行かない、劣悪な環境で飼育するといった事態が起きても、それを注意・是正する役割の人がいません。
最悪ペットが亡くなっているにもかかわらず、それを隠して信託財産(お金)を消費し続けるというケースも懸念されます。
(3)受託者自身の不測の事態
お金と飼育のすべての役割が1人に集中しているため、その受託者が病気で倒れたり、亡くなったり、あるいは自己破産した場合、ペットの命とお金が同時に行き詰まることにります。
3、対策
それでも「お金を管理する人(受託者)」と「新しい飼い主(飼育者)」を同一人物にしなければならない場合、対策として以下の事項があります。
(1)「信託監督人」を必ず設定する
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家、またはペット信託を扱うNPO法人などを信託監督人(または受益者代理人)に指定します。
これにより、お金の使い道やペットの飼育状況を外部から定期的にチェック(監査)する仕組みを作ることができます。
(2)信託契約書を「公正証書」で作成する
公証役場で厳格な「信託契約公正証書」を作成。契約書の中で「使途の報告義務」などを明記します。
4、信託監督人の役割、リスクに対する対策
信託監督人は「お金の使い道のチェック」だけでなく、「ペットが適切に飼育されているか」も確認する必要があります。
具体的な方法ですが
①月に1回~数回、新飼い主の自宅へ訪問して面会する
②毎月、写真や動画の提出を義務付ける
などがあります。
(2)信託監督人が業務を続けることができなくなったら
ペットが寿命を迎える(15〜20歳前後)までの間に、専門家である信託監督人自身が、引退・廃業・死亡などで監督人としての業務を続けられなくなるリスクがあります。
その際に備え、「ペット信託契約書」の中に別の専門家や、ペット信託を扱うNPO法人などに監督人の立場を引き継ぐことができる条項を入れておく、が一つの方法です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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