ペットシッターとの「飼い犬の見守り及び緊急駆け付け一時保護契約書」
1、見守り及び緊急駆け付け一時保護契約書」
飼い犬の見守り及び緊急駆け付け一時保護契約書
飼い主(以下「甲」という)と、ペットシッター(以下「乙」という)は、甲の飼育する愛犬(以下「対象犬」という)の見守り、及び甲の緊急時における一時保護に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲の認知症の発症、心身の健康状態の悪化、その他の事由により対象犬の飼育が困難になった場合に備え、乙が定期的な見守りを行い、かつ緊急時に対象犬を一時的に保護・管理することで、対象犬の福祉と甲の安心を確保することを目的とする。
第2条(対象犬の情報)
対象犬の情報は以下の通りとする。
・名前:ムギ
・犬種:トイピープル
・生年月日、年齢:2021年10月10日。5歳
・性別:オス。去勢済
・マイクロチップ番号:392 146 000 025 777
・持病:膝蓋骨脱臼(パテラ)
・かかりつけ動物病院:甲府動物病院
第3条(見守り業務の内容)
乙は、甲に対し、以下の「見守り業務」を定期的に提供する。
1 月4回、甲の自宅を訪問し、甲の健康状態および対象犬の飼育環境、健康状態を目視で確認する
2 訪問後、速やかに甲(または第7条に定める緊急連絡先)へ報告書(書面またはLINE等)を送付する。
3 訪問時に甲の認知症の進行や、対象犬の世話のネグレクト(怠慢)が疑われる場合は、直ちに緊急連絡先へ通知する。
第4条(緊急駆け付け及び一時保護の始期)
乙は、以下の事由(以下「緊急事態」という)が発生したと判断した場合、「緊急駆け付け」を行い、対象犬を「一時保護」するものとする。
1 甲が認知症の発症・悪化、その他の病気やケガにより、対象犬の適切な飼育(給餌、給水、散歩、衛生管理等)が困難になったとき。
2 甲が急に急病で入院、または施設へ入所し、自宅に対象犬が取り残されたとき。
3 甲または第7条の緊急連絡先(親族等)から、一時保護の要請があったとき。
4 その他、乙が客観的に見て対象犬の生命・健康に危機が及んでいると判断したとき。
第5条(鍵の預かりおよび立入り権限)
1 甲は、前条の緊急駆け付けおよび一時保護を円滑に行うため、本契約締結時に、甲の自宅の「予備鍵」を乙に預託する。
2 乙は、第4条の緊急事態が発生したと合理的に判断される場合に限り、予備鍵を使用して甲の自宅に立ち入り、対象犬を保護することができる。
3 乙は、預かった鍵を厳重に管理し、本業務以外の目的で使用してはならない。
第6条(一時保護中の業務および期間)
1 乙は、対象犬を保護した日から最長14日間、自らの施設または適切な環境において、対象犬を保護・飼育(給餌、散歩、健康管理等)する。
2 一時保護の期間中に、対象犬の体調不良等で医療行為が必要と乙が判断した場合、乙は甲のかかりつけ医(または最寄りの動物病院)に対象犬を受診させることができる。その際の医療費は甲(または第7条の緊急連絡先)の負担とする。
3 一時保護期間が終了するまでに、甲の親族や後見人等は、対象犬の今後の引取り先(新しい飼い主や老犬ホーム等)を決定しなければならない。
第7条(緊急連絡先・関係者)
甲の認知症の進行や緊急事態に備え、甲は以下の連絡先を登録し、本契約の内容をあらかじめこれら関係者に共有しておくものとする。
・緊急連絡先:
甲府一郎(長男)
電話番号:03-1234-5678
住所:東京都豊島区池袋1丁目1‐1
・ケアマネージャー:
名前:海後福士
所属:甲府市中央地域包括支援センター
電話番号:055‐123‐4567
・かかりつけ動物病院:甲府動物病院
電話番号:055‐456‐7890
第8条(料金および支払方法)
1 見守り契約料(月額):金10000円(消費税別)
1 毎月25日までに、乙の指定する口座へ振り込むものとする
2 緊急駆け付け・一時保護費用
1 駆け付け費用:1回あたり金5000円
2 一時保護費用:1回あたり金5000円(フード代別)
3 これらは、一時保護が実施された後、乙からの請求に基づき、甲または第7条の緊急連絡先が速やかに支払うものとする。
第9条(免責事項)
乙が適切な管理・注意を払っていたにもかかわらず、対象犬の持病の悪化、老衰、または不可抗力(天災地変等)による死亡、負傷、逃亡等が発生した場合、乙はその損害賠償の責任を負わないものとする。
第10条(契約の解約・変更)
甲または乙は、3ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲、乙、および第7条の緊急連絡先が誠意をもって協議し、解決するものとする。
2、契約締結の際の注意点
(1)「緊急連絡先(親族、ケアマネジャーなど)」の同意を得ておく
飼い主が将来、完全に認知症を発症してしまった後は、契約の変更や費用の支払いをご自身で行うことが難しくなります。
そのため、親族や法定後見人、またはケアマネジャーなどを、緊急連絡先として明記。事前に合意を得ておくことが肝要です。
(2)一時保護の「期限」と「その後の行き先」
ペットシッターが保護できる期間には限りがあります。
その期間内に「次はどこに犬を預けるか(老犬ホーム、保護団体など)について、別途「ペット信託」や「負担付死因贈与契約」を組み合わせておくと安心です。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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