元夫死亡。引き続き元妻に実家に住んでもらうためには

㋐相談者妻(56歳)。

甲府市内の住宅街に建つ一戸建て(時価1000万。ローンが500万残っている。実家の名義は夫。ローンの名義も夫)で一人暮らしをしています。

㋑夫(59歳)。

25歳の時に結婚。大手メーカーの地方支社(65歳定年制)の支社長。
年収は1500万円で、長く単身赴任を続けています。

㋒2人の子供(長男、次男)は結婚後独立。現在実家に住むのは私(妻)さんだけ。
夫から毎月振り込まれる30万円の仕送りがあります。


㋓ある日「性格の不一致」を理由に「離婚しよう」を言われました(熟年離婚)。

㋔離婚後の財産分与ですが
夫婦とも結婚前と結婚後の資産が明確に区別できます。
妻:結婚前の預貯金200万円、結婚後400万円
夫:結婚前の預貯金500万円、結婚後2000万円


夫婦とも実家、預貯金以外に財産はありません。

㋕実家は「私(妻)がそのまま住んでもよい」と言われました。

実家のローンは名義人でもある夫が引き続き支払います。

銀行の了承は、まだ離婚が成立していないのでこれからです。

ここまでは「熟年離婚。財産分与をどうする?」の投稿で。

熟年離婚。財産分与をどうする?

1、事例 ㋐相談者妻(56歳)。 甲府市内の住宅街に建つ一戸建て(時価1000万。ローンが500万残っている。実家の名義は夫。ローンの名義も夫)で一人暮らしをし…

銀行の了承も得る事ができ、妻の実家への居住期間も「妻の死亡まで」で合意しました。

しかし、65歳定年退職後、急に体調を崩し、そのまま帰らぬ人となりました。

元夫が死亡後も元妻に引き続き実家に住んでもらうようにするには、どのようなことを準備しておいた方がよいですか?。

まず、遺言書を作成することにより、遺産を分ける際のトラブルを防ぎやすくなり、本事例の場合の「引き続き元妻(子供達からしたら実母)に実家に住んでもらう」を継続しやすくなります。

遺言書があれば、相続人全員の合意がない限り、遺言書通りの財産分けとなります。

それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。

遺言書の内容ですが、

㋐遺言書の中で「実家を相続する方」(長男とします)、元妻〇〇が、現在居住する実家に引き続き居住することを認め、その居住を妨げない旨の負担を課す旨記載します。

㋑念のため、遺言者より長男が先に死亡した場合どうするか?、も記載しておき(例:次男)、次男にも同じ負担を課します。

例:

長男〇〇が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合、前記不動産については、次男〇〇に相続させる。

この場合においても、次男○○は、元妻○○が当該建物に居住することを尊重し、

元妻○○が死亡するまで、可能な限りその居住を継続させるものとする。

この遺言書は「遺言者より先に長男が亡くなったら」でした。

それとは別に「予備的遺言」を残す(例:長男相続後、元妻より長男が先に亡くなった場合、長男の妻(子供)に相続させる)のも可能です。

㋒終了原因を記載します(例:「元妻」の死亡)。

㋓法的な効力はありませんが、付言事項に「元妻に引き続き実家に居住させたい」旨の意思と希望を記載します。

次に、後々のトラブルを防ぐため、念には念を入れて、元夫・元妻・長男の三者による「終身使用貸借契約」を締結しておきます。

主な内容ですが、

(1)終了原因

例:「元妻の死亡」

(2)費用を誰が負担するか?

例:

①固定資産税:長男が負担

②電気、ガス、水道、通信費:元妻が負担

(3)元妻が入院、施設に入所したら

例:それだけを理由として本契約を終了させない。

(4)元妻より長男が先に死亡したら

例:

元妻の居住について、長男の相続人に対して本契約の趣旨を説明し、元妻の居住が継続できるよう協議する。

長男の相続人(長男の妻、子供など)は契約の当事者ではないので「協議する」に止まります。

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