未婚の母。養育費、慰謝料を請求できる?
1、男性が認知すれば養育費を請求できる
子供と父親である男性には血縁関係がありますが、未婚の場合は「法律的な親子関係」がありません。
なので、子供の父親である男性に養育費の支払い義務を生じさせるためには、子供との間に法律的な親子関係が成立すること、つまり、男性が子供を認知する必要があります。
子供を認知する方法として、任意認知と強制認知があります。
(1)任意認知
「任意認知」とは、父親である男性が自らの意思で子供との親子関係を認め、法律上の親子関係を成立させることをいいます。
ただし、妊娠中に認知(胎児認知)する場合には母親の同意が、子供が成人してから認知する場合には子供の同意がそれぞれ必要となります。
(2)強制認知
「強制認知」とは、父親である男性が任意認知をしてくれない場合、裁判所の手続きによって強制的に認知させることをいいます。
まずは家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停で納得しない場合、裁判所に訴えを起こします。
なお、養育費の金額の相場ですが、当事者同士が合意した場合はその金額、調停や裁判になった場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに養育費の額が決定されます。
※参考:「裁判所HP「養育費算定表」
2、慰謝料を請求できる?
双方合意での性行為によって妊娠した場合、妊娠した責任は双方にあると考えられるので、精神的苦痛を理由に相手の男性に慰謝料を請求するのは難しいです。
ただし、性交渉を強要されたり、理不尽に婚約を破棄された、などの事情がある場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
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