旧姓に戻したいときは?
1、旧姓に戻すと
配偶者が亡くなると、婚姻前の姓(旧姓)に戻すことができます。
これを「復氏」といいます。
本籍地あるいは住所地の市区町村役場に「復氏届」を提出すると手続きは完了します。
復氏届を出した後は故人からの戸籍から抜けて
①結婚前の戸籍に戻る
もしくは
②自分が筆頭者の戸籍を作ることになります。

2、子供がいる場合
復氏によって姓が変わるのは故人の配偶者だけです。
子供は故人の戸籍に属したままです。
子供を自分の戸籍に入れて姓も変更したいなら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出。許可を得る必要があります。
許可後、市区町村役場に「入籍届」を提出。子供を自分の戸籍に移します。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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