生前贈与と特別受益
1、特別受益
「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。
「特別受益」があったと認められるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または生計の資本等の贈与を受けた者があるときです。
2、生前贈与と特別受益
特別受益になり得るのは、被相続人から相続人に対する①遺贈、②死因贈与、③生前贈与の3つです(民法第903条1項)。
「遺贈」がすべて「特別受益」の対象となるのに対し、「生前贈与」は、そのすべてが「特別受益」に該当するわけではありません。
「特別受益」に該当するのは、以下の3つのいずれかに該当する贈与のみです。
①婚姻のための贈与
相続人が結婚をする際に、持参金や嫁入り道具などを贈与された場合
②養子縁組のための贈与
相続人が養子縁組をする際に、支度金や住居の準備費用を贈与された場合
③生計の資本としての贈与
扶養義務履行の範囲を超えた生活費、不動産・車などの購入資金、学費、開業費用などの名目で、資金の贈与を受けた場合
3、「特別受益」がある場合の持ち戻しの計算方法
◎事例:
父親が死亡
相続財産額:1億円
相続人は長女、長男、次男の3人
長女のみが2000万円の生前贈与を受けていた
相続財産額 :1億円+特別受益の額 2000万円=1億2000万円
1億2000万円÷3人=4000万円
4000万円-特別受益の額 2000万円=2000万円
よって、相続分は
長女:2000万円
長男、次男:各4000万円
投稿者プロフィール

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