登録支援機関

「特定技能制度」では、外国人受入れを行う企業(受入れ機関、特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し、業務や日常生活を円滑に行えるよう、「支援計画」を作成し。支援を行うことが義務付けられています。

その支援を受入れ機関に代わって行う機関を「登録支援機関」といいます。

受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、すべての支援を行うことが難しいケースがあります。

そのような場合、登録支援機関が、支援の委託を受けることにより、代わりに実施していくことになります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「登録支援機関」

「登録支援機関」として登録を申請するには、以下の要件が必要となります。

(1)支援責任者、支援担当者

㋐支援責任者

㋑1名以上の支援担当者

を選任していること

(2)下のいずれかの要件に該当すること

㋐2年以内に中長期在留者(就労資格であることを要する)の受入実績があること

㋑2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

㋒選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格であることを要する)の生活相談業務に従事した経験を有すること

㋓上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

(3)外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

(4)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

(5)5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

など。

(1)事前ガイダンスの実施

業務の内容、労働条件に関すること、日本で行える活動の範囲などについて説明します。

(2)出入国送迎の支援

到着した空港や港などから受入れ機関の事業所や住居などへ送迎します。

(3)住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援

不動産業者、賃貸物件に関する情報の提供、必要に応じ、外国人に同行して住居探しをサポートします。

(4)生活オリエンテーションの実施

交通ルールや生活ルール、生活必需品の購入など、特定技能外国人が理解できる言語で説明します。

(5)公的手続きなどへの同行

社会保障、税金などの手続きへの同行などを行います。

(6)日本語学習機会の提供を支援

日本語教室や日本語学校の情報の提供など、言語の取得を支援します。

(7)相談・苦情対応

(8)日本人との交流促進

地域の日本人などとの交流を支援します。

など。

それぞれに「義務的支援」と「任意的支援」があります。

受入期間が特定技能外国人の支援業務を委託するメリットとして、以下のものを挙げることができます。

(1)出入国在留管理庁が運用要領として指定した支援を正しく実行することが期待できます。

(2)特定技能外国人が社内の悩みを第三者に相談できることが期待できます。

(3)(1)(2)より、受入企業の負担が軽減されることが期待できます。

(1)支援業務がメニュー化されているかどうか?

支援業務がサービスとしてメニュー化されているかどうか?、は特定技能外国人が日本に適応する際、非常に重要な要素です。

その都度、その場限りのサービスですと、長期の定着が難しくなるリスクを抱えることになります。

(2)外国人の母国語に対応できるかどうか?

特定技能外国人と円滑なコミュニケーションをとるためには、通訳を介したとしても、当該外国人の母国語で対応してあげる必要があります。

(3)費用が適正なものかどうか

提供されるサービスに比して、料金が適切なものかどうか、確認する必要があります。

「安ければよい」発想は危険です。

~関連記事~

特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!