「訪問看護」に医療保険が適用されるには
1、訪問看護。医療保険の適用を受けるには
「訪問看護」とは看護師が利用者のご自宅に訪問。医師との連携により在宅医療を支えるサービスのことをいいます。
◎医療保険を適用して訪問看護を受けるには、
①かかりつけ医に自宅で看護を受けたい希望を表明。
↓
②主治医。「訪問看護指示書」を発行。
↓
③訪問看護ステーション。訪問看護サービス開始。
2、訪問看護で医療保険が適用される方
◎訪問看護で医療保険が適用される方
①65歳以上の方
②要介護・要支援の認定を受けていない方
③要介護・要支援の認定を受けた方で、厚生労働省が定める特定の疾患(※別表8)に該当する方
◎医療保険が適用される疾患
①末期がん
②人工呼吸器や気管切開を使用している方
③認知症の進行により、日常生活に医療的支援が必要な場合
など。
3、医療保険の料金
◎医療保険の料金
| 年齢 | 自己負担額 |
| 75歳以上 | 1割負担(現役並みの所得者は3割負担) |
| 70歳~74歳 | 2割負担(現役並みの所得者は3割負担) |
| 6歳~69歳 | 3割負担 |
| 6歳以下 | 2割負担 |
4、訪問看護を利用する際の注意点
医療保険が適用される訪問看護の訪問回数の上限は、基本的には週3回、1日1回まで、とされています。
ただし、
①厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合
②医師から「特別訪問看護指示書」の発行があった場合
については、週3回以上、1日1回以上の訪問が認められています。

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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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