都度贈与

(贈与税がかからない財産)

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

(以上、国税庁HPより)

※参考:「国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」

2023年の税制改正により、暦年課税方式(年間110万円までは贈与税がかからない制度)で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されました。

これまで亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていましたが、これが7年間となります。

この「持ち戻し」をされないための贈与のひとつに「都度贈与」があります。

「都度贈与」とは、上にもある通り、家族の生活費や教育費を代わりに負担してあげることをいいます。

発生の都度負担する分については、贈与税の対象外となります。

そして、「都度贈与」であることを証明するには、

㋐銀行振込みの控え

㋑領収証

など、お金の移動履歴や使途が分かる客観的な証拠を残す必要があります。

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2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されます。

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