アパートやマンション等の賃貸物件にも「小規模宅地等の特例」を適用できる
1、貸付事業用宅地等
アパートやマンション等の賃貸物件の敷地は、「貸付事業用宅地等」に該当します。
「貸付事業用宅地等」とは、相続開始の直前において、被相続人や同一生計の親族が貸付事業のために使用していた宅地等のことをいいます。
貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用すると、200㎡までの部分の評価額を50%減額することができます。
2、「小規模宅地等の特例」適用の要件
①相続税申告期限まで継続して貸付事業を行っていること
②相続税申告期限まで該当する宅地等を保有していること
③相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等でないこと
③の要件の趣旨は、被相続人が亡くなる直前に駆け込みで不動産賃貸を開始。「小規模宅地等の特例」の適用を図ろうとするのを阻止するためです。
3、小規模宅地等の特例と貸家建付地評価は併用できる
「小規模宅地等の特例」と「貸家建付地評価」は併用できます。
空地にアパートなどの貸家を建設すると、「貸家」と「貸家建付地」の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。
(1)貸家建付地
空地にアパートなどの貸家を建設すると、「貸家」と「貸家建付地」の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。
㋐自用地価額:路線価方式または倍率方式により求めた宅地の評価額です。
㋑借地権割合:90%~30%です。路線価を調べる際、一緒に掲載されてます。
㋒借家権割合:一律30%です。
(2)貸家
アパート等の賃貸建物は「貸家」といい、以下のように評価します。
貸家価額=家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
㋓家屋の評価額:固定資産税評価額です。
上の(1)(2)で求めた金額に、さらに「小規模宅地等の特例」の適用により、200㎡までの部分の評価額を50%減額することができます。
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