イギリス人(英国人)との国際結婚手続き(先にイギリス(英国)で手続き)
1、先にイギリス(英国)で手続き
(1)日本の法務局で「婚姻要件具備証明書」取得
駐英日本国大使館では、3か月以上の長期滞在者でないと「婚姻要件具備証明書」を取得できないため。
◎必要書類
①戸籍謄本
②本人確認書類:運転免許証など
③印鑑
取得後、英国での手続きのため、「婚姻要件具備証明書」の英訳文を用意します。↓
(2)「婚姻要件具備証明書」を外務省でアポスティーユ
法務局で取得した婚姻要件具備証明書は、そのままでは結婚手続きに使用できず、外務省によるアポスティーユ、公印確認といった証明の付与が必要です。
◎必要書類:郵送が推奨されてます
①婚姻要件具備証明書
②アポスティーユ申請書
③返送先記載の封筒
↓
(3)駐日英国大使館で「結婚訪問ビザ」を取得
◎必要書類
①パスポート
②結婚の詳細と費用の一部の領収書
③英国で結婚することの確認書類:予約確認書、会場からのEメールなど
※参考:「英国大使館HP」
↓
(4)在英国日本大使館で「婚姻要件具備証明書」の「翻訳証明」を取得。
↓
(5)結婚式の準備
式場の予約後、登記所(役場)にで法的声明書に署名。
これを「通知手続」といいます。
↓
(6)結婚式
通知から1か月後に結婚式
結婚を宣誓。結婚文書に署名。
署名した結婚文書を登記所に送付後「婚姻証明書」が発行されます。
↓
(7)日本の市区町村役場に婚姻届提出
◎必要書類:英国人配偶者
①婚姻証明書+和訳文
②パスポート
↓
(8)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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