ベトナム人と国際結婚手続き。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
1、婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。
「婚姻要件具備証明書」は、相手の国に対し、自身が結婚可能な身分であることを証明するのが目的なので、例えば、海外側で先に結婚。そのあとに日本の市区町村役場で結婚を報告する場合、日本人側が「婚姻要件具備証明書」を準備することになります。
2、婚姻状況証明書(婚姻状況確認書、独身証明書)
「婚姻状況証明書」とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書のことをいいます。
「婚姻状況確認書」または「独身証明書」ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。
ベトナム人がベトナムの居住地「人民委員会」で取得します。
この書類を、「婚姻要件具備証明書」と同様、日本の市区町村役場に提出することが可能です。
◎必要書類
①ベトナム人の身分証明書CCCD(国民のIDカード)
②居住証明書
3、ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
| 婚姻要件具備証明書 | 婚姻状況証明書 | |
| 主な 対象者 | 日本人、ベトナム人双方 | ベトナム人 |
| 証明 内容 | 婚姻要件を満たしているかどうか | 独身であるかどうか |
| 記載 事項 | 結婚相手の氏名、生年月日、国籍等 | 氏名、生年月日、独身である旨 相手の氏名の記載なし |
| 取得 場所 | 在ベトナム日本大使館/領事館 日本の法務局 | ベトナムの居住地人民委員会 |
| 用途 | ベトナム人との婚姻登録申請 | ベトナム人が婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類 |
ベトナム人婚約者の「婚姻要件具備証明書」は、駐日ベトナム大使館・総領事館で取得できますが、在留資格を持ち、日本に中長期滞在しているベトナム人に対してのみ発行しています。
在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人には「婚姻要件具備証明書」を発行しません。
なので、在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人婚約者は、婚姻要件具備証明書の代わりに「婚姻状況証明書」をベトナムで取得。提出します。
婚姻届が受理され、日本で先に結婚した場合、駐日ベトナム大使館に結婚の報告的届出を行えばベトナム側の婚姻手続きも法的に完了。「結婚証明書」が発行されます。
しかし、在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人は、駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらっていないので「結婚証明書」は発行されません。
ベトナム本国で結婚手続きを行う必要があります。
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