銀行が死亡を知る理由

銀行口座が凍結するのは、銀行が何らかの理由で「口座名義人の死亡を知ったとき」です。

代表的な具体例は

①故人の親族、相続人が銀行に連絡する

②「故人の口座から預金を引き出そう」と思い、銀行の窓口で、名義人の死亡を伝えてしまった。

③地方新聞の「おくやみ欄」に掲載される

です。

将来は分かりませんが、今の所、市区町村役場が死亡届を受理した後、銀行に名義人の死亡を連絡することはありません。

銀行口座が凍結すると、口座から出入金ができなくなります。

その結果、

①公共料金などの口座振替の支払い

②クレジットカードの引き落とし

などもできなくなります。

①②については、支払いができなくなった時点で、故人宛にコンビニ払いの支払書もしくは通知が届きますので、速やかに連絡、支払いをするようにしましょう。

銀行口座の凍結を解除する方法として、解約払戻しと名義変更があります。

(1)解約払戻し

①故人名義の預貯金口座を閉じます。

②口座の資金を一気に全額引き出すことになります。

③メリット:複数の相続人間で現金を分けやすくなります。

(2)名義変更

①故人名義の口座の名義人を当該口座を相続した相続人に変更します。

②故人の口座を維持。名義人のみを変更することになります。

③メリット:口座番号が変わらないことから、公共料金などの引き落とし口座をそのまま引き継ぎたい場合に便利です。

実務的には、同じ銀行にすでに自分が口座を持っていた場合、複数の口座を開設できないという理由などで名義変更できないことがあるので、解約払戻しを選択されることが圧倒的に多いです。

◎必要書類:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

①故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

②相続人全員の戸籍謄本等

③相続人全員の印鑑登録証明書

④手続者の実印

⑤遺産分割協議書

⑥銀行所定の相続届

⑦故人の通帳、キャッシュカードなど

⑧印鑑届(「名義変更」の場合)

※注意:

①②は法定相続情報一覧図の写しがあれば不要

※参考:「三井住友銀行HP」

※参考:「三菱UFJ銀行HP」

葬儀代を支払う場合など、今すぐ、銀行口座のお金が必要の場合「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すると便利です。

◎引き出し可能な金額

①預金額の1/3。自分の相続分まで

②1金融機関につき150万円

◎事例:

亡くなった父の預金額600万円

相続人は子供2人

600万円÷3=200万円

子供1人の法定相続分は1/2なので200万円×1/2=100万円

従って、各相続人の払戻しは100万円が上限。

◎必要書類

各銀行によって違いますが、一般的には

①亡くなった人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍

②相続人全員の戸籍

③預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書

④実印

が必要となります。

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行政書士は、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、銀行手続きなど、相続手続きに必要な書類の代行ができます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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