養育費に私立学校の学費を加算できる?

養育費算定表(標準算定方式)は、公立中学校・公立高校にかかる平均的な教育費を前提に算定されています。

つまり、

①0〜14歳の子:公立中学校に通う場合の平均学習費

②15〜19歳の子:公立高校にかかる平均学習費

私立学校への学費などは含まれていません。

※参考:「裁判所HP「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

私立学校の学費などについて、養育費に加算が認められる要件として、以下のものを挙げることができます。

①義務者(支払う親)が進学に対し、承諾していること

離婚前に家庭内で話し合われ、承諾していれば問題ありません。

②義務者の収入、学歴、資産状況などから見て合理的な負担であること

親と同じ学歴まで進学させる、義務者に相応の収入がある、などの要件があれば認められ易いです。

そして、加算方法としては、

①実支出教育費から標準教育費を差し引く

②超過分を両親の収入に応じて按分することにより、義務者の負担額を決定

などを挙げることができます。

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