養育費の加齢加算
1、養育費
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。
一定の生活水準を保つ為、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対し、子供を育てていくための費用(養育費)を請求出来ます。
養育費の決め方ですが、まずは夫婦による話し合いとなります。
協議する内容ですが、
①毎月の支払額
②始期
③終期
④支払日
⑤振込先
などです。
裁判所のHPに、目安として、子供の人数、年齢に応じた「算定表」が用意されています。
※参考:「裁判所HP「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
3、養育費の加齢加算
子供が成長するにつれて、必要になるお金も増えてきます。
子供の成長に従い、養育費の支払額を上げる方法を「加齢加算」といいます。
例:子供が9歳までは月3万円支払う。それ以降は月5万円支払う。
あくまでも「算定表」は目安。
夫婦間には様々な事情があります。
相場だけでなく、事情まで考慮して養育費の額について協議しましょう。
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