特定技能「物流」

2024年度。「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が追加されましたが、トラックによる輸送だけでなく、倉庫内作業における人手不足も深刻な問題となってます。

こうした状況を受け、「物流倉庫」分野が新たに特定技能の対象に追加されることが決定。

実際の運用開始は2027年頃の予定です。

※参考:「国土交通省HP「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

国土交通省HPにて、以下の事項を挙げています。

◎従事できる主な業務

①入出庫貨物の受渡し・検品

②貨物の移動

③保管庫への格納

④ピッキング

⑤流通加工

など。

◎従事できない業務

㋐事務作業や清掃のみ

㋑物流倉庫ではなく、小売バックヤードのみでの作業

◎特定技能外国人を受入可能な企業

(1)倉庫業者:

倉庫業法に基づき登録を受けた事業者

(2)貨物自動車運送業者:

運送業の許可を持ち、その事業に附帯して倉庫内作業をする事業者

(3)受託事業者:

倉庫業者から委託を受け、その倉庫内で作業をする事業者

下請け・孫請けとしての構内荷役会社も受入可能です。

ただし、出入国在留管理庁に「雇用の継続性に関する共同責任の協議書」(元請け企業に対し、万が一の際、雇用継続への協力を書面で約束してもらうもの)の提出

が求められます。

◎特定技能外国人受入企業に求められるもの

(1)直接雇用。派遣不可

自社で雇用契約を締結。社会保険への加入や支援体制を整える義務があります。

人材派遣会社からの派遣受け入れは認められていません。

(2)物流倉庫分野特定技能協議会

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が組織する「物流倉庫分野特定技能協議会」への加入が必須となります。

(1)「物流倉庫分野 特定技能評価試験」の合格

①倉庫管理に関する基本的な知識

②安全管理

などが問われます。

(2)日本語能力

法務省の指針によると、「日本語教育の参照枠A2.2相当以上」の水準が必要とされています。

具体的には

①国際交流基金日本語基礎テスト:「A2レベル」以上の判定

②日本語能力試験:N4以上の合格

が必要です。

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特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

特定技能「自動車運送業」

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