特定技能「物流」
1、特定技能「物流」
2024年度。「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が追加されましたが、トラックによる輸送だけでなく、倉庫内作業における人手不足も深刻な問題となってます。
こうした状況を受け、「物流倉庫」分野が新たに特定技能の対象に追加されることが決定。
実際の運用開始は2027年頃の予定です。
※参考:「国土交通省HP「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」
2、外国人材が従事できる業務
国土交通省HPにて、以下の事項を挙げています。
◎従事できる主な業務
①入出庫貨物の受渡し・検品
②貨物の移動
③保管庫への格納
④ピッキング
⑤流通加工
など。
◎従事できない業務
㋐事務作業や清掃のみ
㋑物流倉庫ではなく、小売バックヤードのみでの作業
3、特定技能外国人を受入可能な企業
◎特定技能外国人を受入可能な企業
(1)倉庫業者:
倉庫業法に基づき登録を受けた事業者
(2)貨物自動車運送業者:
運送業の許可を持ち、その事業に附帯して倉庫内作業をする事業者
(3)受託事業者:
倉庫業者から委託を受け、その倉庫内で作業をする事業者
下請け・孫請けとしての構内荷役会社も受入可能です。
ただし、出入国在留管理庁に「雇用の継続性に関する共同責任の協議書」(元請け企業に対し、万が一の際、雇用継続への協力を書面で約束してもらうもの)の提出
が求められます。
4、特定技能外国人受入企業に求められるもの
◎特定技能外国人受入企業に求められるもの
(1)直接雇用。派遣不可
自社で雇用契約を締結。社会保険への加入や支援体制を整える義務があります。
人材派遣会社からの派遣受け入れは認められていません。
(2)物流倉庫分野特定技能協議会
特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が組織する「物流倉庫分野特定技能協議会」への加入が必須となります。
5、外国人が取得する試験
(1)「物流倉庫分野 特定技能評価試験」の合格
①倉庫管理に関する基本的な知識
②安全管理
などが問われます。
(2)日本語能力
法務省の指針によると、「日本語教育の参照枠A2.2相当以上」の水準が必要とされています。
具体的には
①国際交流基金日本語基礎テスト:「A2レベル」以上の判定
②日本語能力試験:N4以上の合格
が必要です。
~関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年8月25日「特定技能2号」に「5年」の在留期間新設
入管業務2026年8月24日特定技能「物流」
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月23日遺言書が必要な人
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月22日「終活」の種類







