在留資格「永住者」:離婚したら

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

永住権は「法務大臣が永住を認める者」としか要件がありません。

なので、在留資格「永住者」取得後に離婚しても永住権に影響はありません。
そのまま日本で暮らすことができます。

配偶者と離婚して住居を変更した時には、14日以内に在留カードの住所変更が必要になります

ちなみに、在留資格「永住者」の取消事由は以下の通りです。

①再入国許可を取らずに日本を出国した

②再入国許可の期限内に日本に帰国しなかった

③1年以下の懲役刑を受けた

④永住許可申請で虚偽申請が発覚した

⑤在留カードの手続き(居住地の届出)を90日以上放置した

まずは、14日以内に出入国在留管理庁に、離婚した旨を報告する必要があります。

報告は「配偶者に関する届出」と称した書類にて行います。

その後は在留資格の変更です。

(1)就労系の在留資格(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の場合、「離婚した事」は在留資格に影響ないので、在留資格の変更は不要です。

(2)在留資格「日本人の配偶者」の場合

日本人の実子がいれば、日本人実子を扶養する為の在留資格「定住者」に変更します。

これに対し、日本人の実子がいない場合、就労系の在留資格か、在留資格「定住者」(離婚定住)に変更します。

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在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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