身寄りがいない場合、入院は?
1、事例
㋐65歳。一人暮らし。妻に先立たれ、子供はいない。
㋑現在。健康。介護サービスを利用していませんが、最近は動悸、息切れなど、健康に不安を抱えている。
2、身元保証人がいない=入院拒否、ではない
「身元保証」とは、文字通り「身元を保証すること」をいいます。
昨今、病院や老人ホームでは、入院時、入居時に身元保証人(身元引取人)を必要条件としています。
多くは利用者の家族がその役割を担っています。
しかし、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができない方は、少なくありません 。
そのため、保証人がいない高齢者が増えています。
もっとも、たとえ身寄りがなく十分な資産がなかったとしても、医師法第19条により、身元保証人がいないことを理由に病院への入院を断わることはできません。
なので、身寄りが無い者としては、病院の窓口で「身元保証人が用意できない」旨相談。可能な限りの資産を預けることで対処できないか?、などの代替案を提示してみるのも一つの方法です。
3、日常生活自立支援事業
「日常生活自立支援事業」とは、認知症や障害によって判断能力が不十分な方、もしくはそうなる恐れがあり、不安を感じている方の金銭管理や福祉サービスの利用を支援する事業のことをいいます。
利用料ですが、甲府市社会福祉協議会の場合「1時間1000円」となってます。
将来は「入院手続き」や「死後手続き」まで拡大する予定です。
※参考:「厚生労働省HP」
※参考:「甲府市社会福祉協議会HP」
4、現在行っておくべきこと
現在は健康ですが、将来に不安を抱えている。
元気な内にやっておいた方がよいものとして、以下の事項があります。
(1)地域包括支援センター」に相談
地域包括支援センターとは、地域の高齢者相談の総合窓口のことをいいます。
「健康について、将来に不安を抱えている」旨、相談すれば、「社会福祉協議会」の活動内容などを教えてくれます。
(2)かかりつけ医を作っておく
定期的に病院などで健康診断を受けておき、カルテを作成してもらえば、イザという時の対応に非常に役立ちます。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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