借地上の建物の「持分」だけでは地主に買取請求できない(最高裁令和8年8月28日判決)

◎事例:

㋐区分所有建物です。所有者が亡くなり、その子4人が相続によって専有部分をそれぞれ1/4ずつ取得。

㋑不動産会社。4人のうち3人から合計3/4の持ち分を購入。

㋒地主。不動産会社への譲渡を承諾せず。

㋓不動産会社。借地借家法第14条の「第三者の建物買取請求権」により、取得した建物持ち分を地主に買い取るよう請求

◎争点:建物の「持分」について建物買取請求権が成立するか?

最高裁は、不動産会社側の上告を棄却。「建物の持ち分について建物買取請求権は成立しない」と判示しました。

◎判決理由

(1)地主が建物の共有関係に巻き込まれる点で不利益を被る

建物の全部について買取請求を受けた地主は、時価を払えば建物の所有権を丸ごと取得することができます。

その後の手段として

①建物を売却。新たに借地権を設定

②取り壊して土地を別の用途に使用

できます。

ところが、持分だけを買い取らされると、地主は他の共有者と建物を共有する立場となります。

「自らの意思ではなく」持分の時価相当額を負担しながら、建物を自由に処分できず、他の共有者と使用収益するに止めるに過ぎない点で、建物全部を買い取る場合に比べ、重大な不利益を被ることになります。

(2)持分なら「共有物分割」により、回収することができる

買主の側にも、共有物分割請求により、資金を回収することができます。

なので、別に買取請求権を認める必要性は乏しいと考えられます。

(1)裁判所による「承諾に代わる許可)

地主が承諾しない場合、裁判所に借地借家法第19条による「承諾に代わる許可」を申し立てることもできます。

持分の譲渡についてもこの制度は使うことができます。

(2)他の共有部分も取得する

他の共有持分(本事例の場合1/4)もまとめて取得すれば、建物全部の所有権を得ることができ「買取請求権」の行使が可能になります。

~関連記事~

共有不動産のリスク

1、共有不動産のリスク (1)自分の自由にならないことが多い ①保存行為:不動産の修理、修繕など 単独でできる ②管理行為(民法第252条):共有建物の改装、共有不…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!