相続人の不存在
1、手続き
「相続人の不存在」の手続き
詳細は裁判所HPにて。
(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任」の申立てを行う
↓
(2)「相続財産清算人」が選任されると、家庭裁判所は
①債権申立の公告:債権者は申し出て下さい
②相続人である旨の申し出
を行う
↓
(3)公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定
被相続人と特別の縁故がある人
①被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者等
②被相続人の療養看護に努めた者
は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行えるようになる
↓
(4)国庫に帰属
㋐「特別縁故者」からの財産分与の申立がない
㋑財産分与の申立が却下された 時
は、相続財産は「国庫」に帰属する。
相続財産清算人が、「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了 する事になります。
2、世話になった方に財産を譲る
例:「愛人に全ての財産を譲る」旨の遺言を残した場合
他に相続人がいる場合 「遺留分」が発生。 遺留分を放棄しない限り全ての財産がいくことはありません。
しかし、相続人がいない場合 そもそも「遺留分」の問題が発生しません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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