「ペアローン」。贈与税が課されるリスクも

「ペアローン」とは、夫婦一人一人が別々の住宅ローンの債務者となり、お互いがそれぞれの連帯保証人となることをいいます。

ペアローンを組んでいる期間内に、夫婦間で、もしくは親族がローンを弁済するケースがありますが、以下の場合、贈与税が課されるリスクがあります。

(1)借り換え

例:

夫名義のローン残高2000万円

妻名義のローン残高1000万円

夫が単独名義の3000万円のローンに借り換え。

妻名義のローン1000万円を一括返済した場合、

夫から妻に対して1000万円の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。

(2)繰り上げ返済

例:

夫名義のローン残高2000万円

妻名義のローン残高1000万円

夫が妻名義のローンのうち300万円を繰り上げ返済した場合、夫から妻に対して300万円の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。

(3)親や子供が返済

例:

夫名義のローン残高2000万円

妻名義のローン残高1000万円

妻名義のローン1000万円を妻の親や子供が肩代わりして返済した場合、妻の親や子供から妻に対し、肩代わりした額相当の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。

(1)借り換え

夫が妻名義のローン1000万円を返済するのではなく、夫から妻に1000万円を貸し付け(金銭消費貸借契約)、妻が夫から借りた1000万円で自己名義のローン1000万円を返済する方法です。

「贈与ではないこと」を証拠付けるため、契約書を作成しておくほうが望ましいです。

(2)繰り上げ返済

(1)と同様、「金銭消費貸借契約書」を作成して貸し付ける方法のほか、「贈与契約書」を作成。暦年課税の基礎控除110万円以下に抑えれば贈与税は課税されません。

(3)親や子供が返済

親の場合は

①「金銭消費貸借契約書」を作成して貸し付ける

②「贈与契約書」を作成。暦年課税の基礎控除110万円以下に抑える

子供の場合は、

①②の方法のほか、相続時精算課税を選択。2500万円の特別控除により、贈与税の課税を回避。親の相続時に相続財産に足し戻して精算する方法があります。

相続時精算課税を選択しても、年間220万円の基礎控除があるので、その範囲内では贈与税非課税です。

◎相続時精算課税の年齢要件

贈与者(親):贈与をした年の1月1日において60歳以上
受贈者(子):贈与を受けた年の1月1日において18歳以上

~関連記事~

2024年度より相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税

暦年課税方式には110万円の基礎控除があります。 今年度(2024年度)から相続時精算課税方式にも基礎控除110万円が追加されました。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!