「ペアローン」。贈与税が課されるリスクも
1、ペアローン:贈与税が課されるリスク
「ペアローン」とは、夫婦一人一人が別々の住宅ローンの債務者となり、お互いがそれぞれの連帯保証人となることをいいます。
ペアローンを組んでいる期間内に、夫婦間で、もしくは親族がローンを弁済するケースがありますが、以下の場合、贈与税が課されるリスクがあります。
(1)借り換え
例:
夫名義のローン残高2000万円
妻名義のローン残高1000万円
夫が単独名義の3000万円のローンに借り換え。
妻名義のローン1000万円を一括返済した場合、
夫から妻に対して1000万円の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。
(2)繰り上げ返済
例:
夫名義のローン残高2000万円
妻名義のローン残高1000万円
夫が妻名義のローンのうち300万円を繰り上げ返済した場合、夫から妻に対して300万円の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。
(3)親や子供が返済
例:
夫名義のローン残高2000万円
妻名義のローン残高1000万円
妻名義のローン1000万円を妻の親や子供が肩代わりして返済した場合、妻の親や子供から妻に対し、肩代わりした額相当の贈与があったとされ、妻に贈与税が課税されてしまいます。
2、贈与税が課されないためには
(1)借り換え
夫が妻名義のローン1000万円を返済するのではなく、夫から妻に1000万円を貸し付け(金銭消費貸借契約)、妻が夫から借りた1000万円で自己名義のローン1000万円を返済する方法です。
「贈与ではないこと」を証拠付けるため、契約書を作成しておくほうが望ましいです。
(2)繰り上げ返済
(1)と同様、「金銭消費貸借契約書」を作成して貸し付ける方法のほか、「贈与契約書」を作成。暦年課税の基礎控除110万円以下に抑えれば贈与税は課税されません。
(3)親や子供が返済
親の場合は
①「金銭消費貸借契約書」を作成して貸し付ける
②「贈与契約書」を作成。暦年課税の基礎控除110万円以下に抑える
子供の場合は、
①②の方法のほか、相続時精算課税を選択。2500万円の特別控除により、贈与税の課税を回避。親の相続時に相続財産に足し戻して精算する方法があります。
相続時精算課税を選択しても、年間220万円の基礎控除があるので、その範囲内では贈与税非課税です。
◎相続時精算課税の年齢要件
贈与者(親):贈与をした年の1月1日において60歳以上
受贈者(子):贈与を受けた年の1月1日において18歳以上
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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